紛争の内容
本件は、当職が裁判所から破産管財人に選任され、対応した個人の破産事件です。
破産者の方には、換価して配当に回すことができるような目ぼしい財産はなく、財産の点だけを見れば早期に終結し得る事案でした。しかし、負債が膨らんだ経緯に問題がありました。
破産者の方は、生活費の不足を補うために消費者金融等からの借入れを重ねていましたが、その過程で、クレジットカードを利用して商品を購入し、これを直ちに safelyより低い価格で売却して現金を得るという、いわゆる換金行為を行っていたのです。
このような換金行為は、破産法上の免責不許可事由に該当し得るものであり、そのまま何も調査せずに手続を進めれば、免責が認められない可能性がありました。免責が認められなければ、破産手続を経ても債務は残り、破産者の方の生活の再建は極めて困難になります。
破産管財人としては、換金行為の実態がどのようなものであったのか、ほかに不正な借入れや財産の隠匿がなかったのか、そして今後の生活を立て直す見込みがあるのかを、慎重に見極める必要がありました。
交渉・調停・訴訟等の経過
まず、破産者の方から事情を詳しくお聴きするとともに、通帳の入出金履歴、クレジットカードの利用明細、各債権者からの取引履歴等を取り寄せ、借入れと支出の流れを時系列で一つひとつ照合していきました。
その結果、換金行為によって得た資金は、ギャンブルや遊興費といった浪費に費消されたものではなく、その大部分が生活費や公共料金、子どもに関する費用等の必要な支出に充てられていたことが確認できました。収入が不足する中で、返済のために新たな借入れを繰り返さざるを得ない状態に陥っており、換金行為も、その場をしのぐための手段として行われたものであることがうかがわれました。
また、財産の隠匿や、返済の見込みがないことを隠した借入れといった悪質な行為の有無についても調査しましたが、そのような事実は認められませんでした。特に、破産者の方が破産手続を行うことを決意し、弁護士に相談された後は、新たな借入れも換金行為も一切行われておらず、その時点以降の家計の推移に問題は見当たりませんでした。
そのうえで、破産管財人として、破産者の方に家計の状況を継続的に記録していただき、毎月の収入と支出を報告していただくこととしました。収支の内容を確認しながら、支出の見直しや、収入の範囲内で生活を組み立てていくための具体的な助言を行い、破産者の方もこれに真摯に取り組まれました。免責審尋に向けては、これまでの経緯について破産者の方ご自身の言葉で説明していただき、反省の状況と生活再建に向けた姿勢を裁判所に示せるよう準備を進めました。
これらの調査と経過を踏まえ、破産管財人として、換金行為という免責不許可事由は形式的には存在するものの、その動機や使途、行為後の生活態度、反省の状況等に照らせば、免責を許可することが相当であるとの意見書を裁判所に提出しました。
本事例の結末
裁判所は、破産管財人の調査結果と意見を踏まえ、換金行為に至った経緯や資金の使途、破産手続を決意した後は問題となる行為が一切なかったこと、家計管理に真摯に取り組み生活再建の見込みがあること等を考慮し、裁量による免責許可の決定を出しました。
これにより、破産者の方は債務の負担から解放され、あらためて生活を立て直していく道が開かれました。
本事例に学ぶこと
破産手続において、換金行為や浪費といった事情があると、免責が認められないのではないかと不安に思われる方は少なくありません。しかし、免責不許可事由に該当する行為があったからといって、直ちに免責が認められなくなるわけではありません。破産法は、そうした事情がある場合でも、一切の事情を考慮して裁判所が裁量により免責を許可することができると定めており、実務上も、この裁量免責によって救済される事案は数多くあります。
その判断において重要となるのは、なぜそのような行為に至ったのか、得た資金が何に使われたのか、そして問題に気づいた後にどのように行動を改めたのか、という点です。本事例でも、換金行為による資金が生活のために費消されていたこと、破産手続を決意した後は新たな借入れが一切なかったこと、家計管理に真摯に取り組まれたことが、免責を相当とする判断につながりました。
また、破産管財人の役割は、単に財産を換価して配当することだけではありません。財産がない事案であっても、負債が膨らんだ経緯を丁寧に調査し、事実を正確に裁判所に伝えること、そして破産者の方が同じ状況を繰り返さないよう生活再建に向けた道筋を整えることも、重要な職務です。事実を隠さず誠実に説明していただくことが、結果としてご本人の利益にもつながります。
借金の経緯に不安のある方ほど、ご自身で判断して諦めてしまわず、早い段階で弁護士にご相談いただくことが大切であると、本事例は示しています。
弁護士 遠藤 吏恭





