
破産手続きで「管財事件」に指定されると、破産管財人(弁護士)が財産の調査や換価処分を行います。一定以上の財産がある場合や、ギャンブル・浪費などの免責不許可事由が疑われる場合にこの手続きとなります。
注意点とポイント
- 費用の増加: 裁判所に納める予納金(引継予納金など)が必要となり、同時廃止より20万円以上費用が高くなります。
- 手続き期間の長期化: 手続き完了までに半年〜1年程度かかるケースがあります。
- 郵便物の管理: 破産管財人に郵便物が転送され、内容をチェックされます。
- 居住地の制限: 手続き期間中の引っ越しや長期旅行には裁判所の許可が必要です。
管財人に誠実に対応・協力することで、免責許可(借金の帳消し)を得やすくなります。管財人からの連絡には迅速・正直に応じることが大切です。





