
消費者金融やカード会社から「期限の利益喪失予告通知」という書面が届き、不安になってはいませんか?
「期限の利益」とは、借金を期日までに分割で支払えばよいという債務者の権利のことです。返済を2〜3か月ほど滞納するとこの権利を失い(期限の利益の喪失)、借入残高の一括返済を求められてしまいます。
通知を無視し続けると、裁判所を通じた差押え(給料や口座の差押え)へと手続が進んでしまうため、放置は大変危険です。一括での返済が難しい場合は、自己破産や個人再生といった法的整理を検討する必要があります。弁護士に依頼(受任通知を送付)すれば、業者からの直接の催促を止め、手続の準備を進めることができます。
通知が届いた時点ですぐに対処すれば、給料の差押えなどを防げる可能性が高まります。手遅れになる前に、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。





