紛争の内容
配送業をしていたAさんは、20年前に一度多重債務状態となり破産していましたが、下請けを受けていた企業からの請負料の切り下げなどで収入が激減し生活が苦しくなり、再び借り入れを繰り返すようになりました。
収入が減ったにもかかわらず、Aさんは支出を減らすということもできず、その支出は浪費と評価できるものでした。
結局、自らの収入や家族の収入では到底返しきれない1000万円近くの負債になってしまい、2度目の破産申立となりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
Aさんは、自営業から友人の会社に雇ってもらえることになり、そこで安定した収入を得られるようになりました。
また、破産をきっかけに家計簿を付けるようになり、自分や家族の収入の中でやりくりをするということもできるようになりました。
本事例の結末
結果として、Aさんには浪費という免責不許可事由は認められたものの、Aさんの反省や経済的更生の意思を尊重し、二度目の免責許可決定が出されました。
本事例に学ぶこと
二度目の破産は、一度目の破産よりもどうしても厳しく見られてしまいます。
しかし、免責が認められないということではなく、二度目の破産に至った経緯や、その方の事情などを踏まえ、再度免責が認められるケースがあると感じました。
弁護士 相川 一ゑ






