
住宅資金特別条項を利用できる要件がいくつかございます。
- 所有する住宅は、自己の居住用建物であり、その床面積2分の1以上に相当する部分が自己の居住用である。(単身赴任中で家族が居住する住宅も含む)
- 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅用に供する土地の取得に必要な資金も含みます)の再生債権であり、当該債権の保証人(保証会社)の主たる債権者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されていること(=住宅資金貸付債権であること)
- 住宅ローン抵当権以外に他の抵当権がないこと
- 住宅ローンの支払いが滞納して、保証会社が代位弁済した後であっても、代位弁済後6ヵ月以内に再生手続開始の申立てがされたこと
その他住宅資金特別条項には利用条件がありますが、住宅資金特別条項を利用した再生計画が裁判所で認可されますと、住宅ローンの支払いをしながら債務を圧縮できますので、所有するご自宅を維持することができます。






