• 官報への掲載:
    破産手続きが開始されると、官報に公告されます。これにより、破産したという事実は公開されるため、完全に秘密にできるとは言い切れません。
    ただし、一般の方で、官報をチェックしている人は稀だと思われます。
  • 債権者への通知:
    債権者(お金を借りている法人や個人)には破産手続きの開始通知が送られるため、当然ながら、破産の事実を知られることになります。
  • 家族
    破産申立てには、裁判所へ家計表の提出が必要となります。
    その際は、生計を一にする同居ご家族についても、家計を提出することになります。
    また、今後の生活再建にあたり、同居ご家族の協力が必要となるため、「家族に秘密」ということはお約束はできません。
    ご家族に打ち明けることにご不安があれば、ご状況に合わせて弁護士がアドバイスいたします。
  • 勤務先
    一般的には、勤務先へ直接通知されることはありませんので、知られる可能性は高くないです。ただし、勤務先から借入がある場合は、勤務先は債権者となるため、破産の事実を知られることになります。
    なお、勤務先が破産の事実を知ったとしても、それのみを理由として解雇することはできません。
    ただし、税理士や生命保険募集人、警備員など、破産によって資格が制限される職業があり、該当する場合は、破産手続き中は、勤務自体ができなくなります。

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