【弁護士が徹底解説】自己破産の手続きの流れ・期間と、失敗しないための重要ポイント【保存版】

さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の「債務整理専門チーム」の弁護士です。 設立以来35年以上の実績があり、現在は18名の弁護士が所属する、埼玉県内でも最大規模の法律事務所です。

「毎月の返済に追われ、生活費が足りない」 「督促の電話が鳴り止まず、精神的に限界がきている」 「弁護士に頼みたいが、そもそも費用が払えない」

借金のお悩みを抱えている方の多くが、このような不安の中で動けなくなっていらっしゃいます。 しかし、結論から申し上げますと、自己破産は「人生の終わり」ではなく、法律が認めた再出発のための制度です。そして、弁護士費用の問題についても、当事務所では「手持ち資金が少なくてもスタートできる仕組み」をご用意しています。

本記事では、自己破産の手続きの全体像から、埼玉県(さいたま地方裁判所)での実際の運用、そして皆様が最も不安に思われる「費用」や「生活への影響」について、実務の現場にいる弁護士が解説します。

1. 破産手続きの基本:「借金がゼロになる」までの仕組み

1. 破産手続きの基本:「借金がゼロになる」までの仕組み

まず、破産手続きのゴールを正しく理解しましょう。「破産申立て=借金チャラ」ではありません。法的には以下の2つのをクリアする必要があります。

  1. 破産手続開始: 裁判所が「支払不能」を認め、財産を清算する手続き。
  2. 免責許可決定: 裁判所が「借金の支払義務を免除(ゼロに)する」と決定すること。

つまり、個人破産の場合、最終的に「免責(めんせき)」許可を得ることが最大の目的です。 この免責を得るためには、裁判所のルールを守り、正直に申告し、手続きに協力することが不可欠です。

2. グリーンリーフ法律事務所における解決の流れ

2. グリーンリーフ法律事務所における解決の流れ

当事務所にご依頼いただいた場合、一般的にどのような流れで進むのか、時系列で解説します。特に「費用の支払いが不安」という方は、ステップ②と③にご注目ください。

ステップ① 無料法律相談

まずは、お電話やLINE、Webフォームからご予約ください。 当事務所では、債務整理(自己破産・個人再生)のご相談は、無料です。 「破産しか方法がないのか」「家族に内緒にできるか」など、どのような疑問でも丁寧にお答えします。平日夜間や土日のご相談も可能です。

ステップ② 委任契約と「受任通知」の発送

方針が決まりましたら、弁護士との委任契約を結びます。 ここで重要なのが、初期費用の負担です。当事務所では、手元にまとまったお金がない方のために、「着手金1万1000円(税込)」のみで手続きをスタートさせることができます。

契約後、直ちに各債権者(貸金業者等)へ「受任通知」を発送します。 これに法的効果により、債権者からのあなたへの直接の督促・取り立てがストップし、返済も一時的にストップします。

ステップ③ 申立て準備と費用の積立(約3ヶ月~)

督促と返済が止まっている間に、以下の2つを進めます。

  1. 資料の収集・作成: 通帳、家計簿、財産資料などの資料を集めます。
  2. 弁護士費用の積立: イメージ的には、これまで業者への返済に充てていたお金を、無理のない範囲で弁護士費用の分割払いに充てていただきます(最大12回程度の分割が可能です)。

つまり、「返済をストップさせて、その分を弁護士費用に回す」ことができるため、新たな持ち出しがなくても依頼が可能になるケースが多いです。

ステップ④ 裁判所への申立て(さいたま地方裁判所など)

資料が整い、費用の積立がある程度進んだ段階で、裁判所に破産申立書を提出します。 申立てから約2週間~1ヶ月程度で、同時廃止か管財事件かが決められます。

3. あなたの手続きはどっち?「同時廃止」と「管財事件」

3. あなたの手続きはどっち?「同時廃止」と「管財事件」

個人の自己破産には、大きく分けて2つのコースがあります。

A. 同時廃止事件(どうじはいし)

めぼしい財産がなく、借金の理由にも大きな問題がないケースです。 破産手続きの開始と同時に手続きが終了(廃止)し、すぐに免責の審査に入ります。

  • 特徴: 期間が短い(申立てから約3ヶ月)、費用が安い。面談もない。
  • 対象: 20万円を超える財産がない方など。

B. 管財事件(かんざい)

一定の財産がある場合や、借金の理由がギャンブル・浪費などの場合、個人事業主の場合などは、裁判所が選任する「破産管財人」がつきます。

  • 特徴: 期間が長くなる(約6ヶ月)、裁判所への予納金(最低20万円~)が別途必要になる。
  • 対象: 50万円を超える現金、20万円を超える預貯金・保険解約返戻金・車などの財産がある方。

※埼玉県(さいたま地裁)の運用では、現金は50万円までは同時廃止になる可能性があります。当事務所では、事前にどちらになるかの見通しを立ててご説明します。

4. 破産後の生活についてのQ&A(よくある誤解)

4. 破産後の生活についてのQ&A(よくある誤解)

当事務所のWebサイトや相談会でよく寄せられる質問にお答えします。

Q. 車は必ず処分されますか?

A. 原則として、ローンが残っている車は信販会社に引き揚げられます。 ローン完済済みの場合、初年度登録から7年以上経過しているなど、評価額(時価)が20万円以下の車であれば、資産価値がないとみなされ、手元に残せる可能性があります。逆に、20万円を超える価値がある場合は、管財事件となり、売却して債権者への配当に充てられるのが原則ですが、自由財産として残せる可能性はあります。

Q. 家族に知られずに手続きできますか?

A. 同居のご家族がいる場合、家計全体の収支を裁判所に報告する必要があるため(給与明細の提出など)、協力を得るのが望ましいです。ご事情に合わせて慎重に進めますので、まずはご相談ください。

Q. 選挙権がなくなる、戸籍に載るというのは本当ですか?

A. 間違いです。選挙権はなくなりませんし、戸籍や住民票に破産の事実が載ることもありません。

Q. 旅行には行けなくなりますか?

A. 手続き終了後は自由です。ただし、手続き中(特に管財事件の場合)は、居住地を離れる長期旅行には裁判所の許可が必要になることがあります。また、申立て直前に豪華な旅行に行くことは「浪費」とみなされるリスクがあるため控えてください。

5.免責不許可事由について

5.免責不許可事由について

自己破産をご検討中の方が最も気にされるのが、「自分のケースで本当に借金がなくなるのか?」という点かと思います。

自己破産手続は、皆様の生活再建を支援するための制度です。 原則として、一定以上の財産をお持ちの場合はそれを処分して債権者への配当に充てますが、最終的に裁判所から「免責許可(借金の支払い免除)」を受けることで、残りの借金はゼロになります。

法律には「免責不許可事由」というルールがあり、以下のようなケースは原則として免責が不許可、つまり認められません。

  • パチンコ、競馬などのギャンブルや、株・FXなどの投資での失敗
  • ブランド品の購入や遊興費などの浪費
  • 財産隠しや、特定の相手への優先的な返済

しかし、これらに該当するからといって、必ずしも破産ができないわけではありません。 ご本人が反省し、経済的な更生が可能だと裁判所が判断すれば、「裁量免責」として借金の免除が認められることが実務上よくあります。 当事務所でも、裁量免責を獲得した実績がかなり多数ございます。

実際、自己破産で「浪費・ギャンブル」、「クレジットカードのショッピング枠の現金化」、「偏頗弁済」などの免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量免責判断によって免責許可が認められるケースが多くあります。

裁量免責が設けられているのは、債務者が経済的再生を図る機会を提供するためといえます。

つまり、裁量免責は、「破産手続開始に至った事情」や債務者の協力度・反省の態度などを総合的に考慮して判断し、これにより、債務者に再出発の機会を与えることができる手続といえます。

「私の場合はどうだろう?」と悩まれる前に、さいたま地裁や近隣地裁の傾向を熟知している専門家にご相談ください。

6. グリーンリーフ法律事務所が選ばれる理由

6. グリーンリーフ法律事務所が選ばれる理由

自己破産は、どの弁護士に頼んでも同じ結果になるわけではありません。 該当裁判所の運用を熟知し、適切な「手続きの選択」と「資料作成」ができるかどうかが、スムーズな免責のカギを握ります。実は、全国の裁判所では運用が少しずつ異なり、それを知らずに申立てると、うまくいかないケースもあるのです。

① 35年以上の実績と「チーム制」での対応

当事務所は開設以来、埼玉県を中心に多数の借金問題を解決してきました。 債務整理に関しては専門チームを設けており、一人の弁護士だけでなく、経験豊富なスタッフとチーム体制であなたをサポートします。

② 安心の費用体系(分割払い・着手金1.1万円~)

「弁護士費用が払えないから破産できない」という事態を防ぐため、柔軟な支払い方法をご用意しています。

  • 相談料:無料
  • 着手金:11,000円(税込)からスタート可能
  • 残金:分割払いが可能

③ 丁寧で親切な対応をお約束

「弁護士は怖そう」「怒られるんじゃないか」と心配される必要はありません。 当事務所のお客様満足度アンケートでは、多くの方から「親切だった」「話しやすかった」との評価をいただいております。大宮駅西口徒歩5分の「大宮JPビルディング」という通いやすい立地も好評です。

まとめ:一人で悩まず、まずは「無料相談」へ

まとめ:一人で悩まず、まずは「無料相談」へ

借金問題は、時間が経てば経つほど状況が悪化します。 しかし、弁護士が介入し、正しい手続きを踏めば、必ず解決の道は開けます。

「もう少しなんとかなる」と先延ばしにせず、資金が完全に尽きてしまう前にご相談ください。 当事務所の弁護士とスタッフが、あなたの再出発を全力でサポートいたします。

ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀

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