紛争の内容
依頼者の方は、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、収入が減少し、生活費のために借り入れを繰り返すようになりました。 

また、自身も新型コロナウイルスに感染してしまったところ、後遺症が残ってしまい、休職してしまいました。 

それにより、さらに借り入れが増えていきました。 

返済のための借り入れもするような状況になり、債務をきちんと整理しようということで、当事務所にご依頼されました。 

交渉・調停・訴訟等の経過
本件では、収入の状況や負債額から、自己破産の手続きを選択しました。 

もっとも、依頼者の方は、負債も大きかった一方で、40万円以上の解約返戻金がある保険を2本持っていました。 

以前に個人再生手続きをおこなっていたこともあったためか、本件では破産管財人が選任されました。 

破産管財人が選任された後は、借り入れの経緯や財産の状況について、適宜、破産管財人に報告しました。 

また、毎月家計簿を作成し、疎明資料とともに破産管財人に報告しました。 

保険についても、本人の持病などに基づいて保有の必要性、相当性を説明し、自由財産拡張が認められました。 

本事例の結末
本件では、債権者集会は1回で終わり、無事に免責が認められました。 

本事例に学ぶこと
本件では、破産管財人が選任されましたが、手続きは滞りなく進行し、無事に免責が許可されました。 

破産管財人が選任される事案であっても、管財人との面接や債権者集会には弁護士が同行しますので、安心していただければと思います。 

弁護士 赤木 誠治