紛争の内容
約1200万円の負債のある人から、債務整理をしたいという相談を受けました。

負債ができた原因は、事業資金、生活費の他、仮想通貨の購入、交際する女性への資金提供等もあったため、浪費による破産法の免責不許可事由が存在するものと思われました。

しかし、浪費は高額ではなく、負債の多くが事業資金や生活費のためにできたものと認められましたので、破産の申立てを行いました。

交渉・調停・訴訟等の経過
破産の申立て後、破産管財人が選任されて、管財人との面談を行いました。

負債ができた原因のうち、浪費も一定の割合を占めるが、多くの割合を事業資金と生活費が占めるということを説明しました。

また現在は、事業を止めて就職し、安定した給与収入を得て、貯金を形成できている旨を説明しました。家計簿も併せて管財人に提出しました。

本事例の結末
破産管財人が、破産の免責不許可事由が存在するものの、浪費が負債形成の主な原因ではなく、現在は安定した給与収入を得て貯金をしていること等を考慮し、免責を許可するのが適当である旨の意見を裁判所に提出しました。裁判所も免責を許可しました。

本事例に学ぶこと
負債の金額が1000万円を超えるケースで、浪費が存在する場合であっても、負債額全体に占める浪費のための借入額が小さいのであれば、破産による免責が認められる場合があります。本件はそのようなケースでした。

弁護士 村本 拓哉