自己破産の手続き中に「会社の貸付金制度を利用した」というご相談を受けることがあります。「社員旅行等の費用だし、給与天引きだから問題ないだろう」という安易な認識が原因であることが多いです。

しかし、相手が金融機関であれ勤務先であれ、手続き中の新たな借入れはどのような形でも「絶対NG」です。

破産はすべての借金をリセットし、生活を再建するための制度です。手続き中の借入れは「返済見込みのない借金」とみなされ、最悪の場合、裁判所から借金の免除が認められない「免責不許可」となる危険があります。

さらに、会社からの借入は給与天引きなどで「会社だけに優先して返済する(偏頗弁済)」と判断される恐れがあるほか、会社も「債権者」となるため、破産手続き中であることを通知しなければならなくなります。これまで会社に内緒にしていたとしても、隠しておくことができなくなってしまうのです。

「これくらいなら…」という油断が人生の再スタートを阻みます。お金に困ったときは決して自己判断で借り入れず、必ず事前に弁護士へご相談ください。