
自己破産や個人再生手続をご依頼いただくと、原則すぐに債権者へ受任通知を発送することになります。それから1か月ほどで債務者への督促は止まります。
債務整理手続をご依頼いただく方の中には、債権者からの督促に頭を抱えていらっしゃる方も多いです。それゆえに、債権者からの督促が止まるとそれで安心しきって連絡が取れなくなったり、必要書類の提出をしてくれなくなったりするご依頼者様がいらっしゃいます。
しかし、督促が止まったからといって借金がなくなったわけではないので、そこで安心してはいけません。債権者によっては、受任通知を発送していても長期間にわたって申立手続がなされないと訴訟を起こしてくることもあります。すると判決を取られ、給与の差押をされる可能性もあります。
債務整理手続きは、債権者からの督促を止めることが主な目的ではなく、免責許可決定・再生計画認可決定を得て、債務を免除・圧縮することで経済的に再生することが目的でありゴールです。






