
法人の代表者にとって、破産後の生活基盤をどう立て直すかは最も切実な悩みです。
会社の破産手続きを依頼したら、手続き中は何もできないと思われる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし結論から言えば、破産手続中であってもすぐに再就職して問題ありません。むしろ、再就職することは、仕事がない状態のままでいるより、経済的に更生し、新たなる生活に向けて安定した収入を得られることですから、前向きに捉えることができます。
ただし、少しだけ注意が必要な点もあります。それは職種の制限(資格制限)です。
保険の外交員や、警備員、建設業の許可責任者など、一部の職業には手続き期間中に就くことが出来ないなどの制限があります。
また、再度、同じ業種で自営業を行うことは、法律的には禁止されていなくても、避けては通れないのが、「債権者の心情」です。債権者が大きな損失を被っている一方で、代表者が何食わぬ顔で同じビジネスを続けていると、「自分たちだけが損をした」という強い負の感情を招くことがあります。
また、同じビジネスを続けることは、財産隠しを疑われる可能性があります。旧会社の機械や在庫や材料や顧客名簿など、旧会社のものを無断で使い回すことが、「資産隠し」とみなされる恐れがあります。つまり「透明性の確保」と「謙虚な姿勢」は欠かせません。
新たな一歩をスムーズに踏み出すためにも、就職のタイミングや職種について、まずは弁護士にご相談ください。






