破産法では、第252条第1項に「免責不許可事由」(破産法252条1項)が定められており、以下のような行為をしていた場合、免責が認められない可能性があります。

■財産の隠匿・不正処分
自分の財産を隠したり、他人に贈与・安価で売却したりした場合

■債権者を害する行為
特定の債権者だけに優先的に弁済(支払い)したりする行為

■浪費・賭博その他の射幸行為
ギャンブル、株・FXの投機、無計画な浪費などによって借金を増やした場合

■詐術による信用取得
嘘の申告などで借入れやクレジット契約を行った場合

■帳簿等の隠滅や不備
事業者が帳簿を偽造・隠滅、または正しく記録していなかった場合

■虚偽の説明
裁判所や破産管財人の調査に虚偽の説明をした場合

■破産手続き中の義務違反
裁判所の命令に従わなかったり、必要な報告を怠ったりした場合

■過去7年以内の免責取得
過去7年以内に免責を受けたことがある場合

上記の事由があっても、裁判所が事情を考慮して「やむを得ない」と判断すれば、免責を認める(裁量免責)こともあります。
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