
弁護士に、破産や再生手続きを依頼した際、まず「家計全体の状況」表をこれからつけるように指示されます。
再生と破産では、手続きは違いますが「家計をつける」という作業が必要になることは同じです。これが、依頼者の皆様は苦行のように感じる方もいます。
家計を作成する際には気を付けていただきたい点が何点かあります。
① 当月に支払いをした支出を載せてください。
例えば、残高不足で家賃の引落ができなかった場合は、引き落とされた月に家賃を計上してください。現金だけではなく、口座引き落とされたもの、電子マネーで支払ったものも忘れずに。配偶者がカードを利用して支払いが来月になるものについては来月に計上をしてください。世帯の家族の支出ももれなく記載してください。
② 当月に受領したお金はすべて載せてください。
家計に計上するのは実際に受領したお金です。給与所得者であれば社会保険料などもろもろを控除された「手取り」給与です。配偶者に収入があれば、配偶者の収入も計上してください。勤務先から給与とは別に立替金の戻りがあった場合は、それも忘れずに計上してください。
③ 配偶者のカード利用は、配偶者の収入内に納めるようにしてください。
例えば、食費の支払は、妻のクレジットカード利用しているという場合ですが、妻のパート収入が月7万円であったら、妻のカード支払いは7万円を超えないようにしてください。
④ 金額は丸めずに記載してください。
1,000円、5,000円など切りのいい金額を記載するのではなく実際に支払った金額を記載してください。丸めると正確な家計は作成できません。
なお、多少の誤差はあったとしても翌月への繰越金が実際の繰越額とかけ離れていたらいけません。また、同一世帯の配偶者に内緒にして家計を作成することは難しいです。きちんとお話をしてご協力をしていただくようお願いいたします。






