クレジットカードや後払いで購入した商品の支払いが終わる前に債務整理をすると、その品物はどうなるのでしょうか。

法的には、代金を完済するまで商品の所有権はカード会社等にあるという「所有権留保」のルールが一般的です。そのため、理屈の上では「支払えないなら返してください」と回収される可能性があります。

しかし、実際にはすべての品物が没収されるわけではありません。衣類や一般的な家電、日用品など、中古市場での価値が低く、回収コストが見合わないものについては、会社側が引き揚げを断念し、そのまま手元に残せるケースがほとんどです。

一方で、注意が必要なのは「換金性の高いもの」です。

•    ブランド品や貴金属
•    最新のパソコン
•    分割払い中のスマートフォン(本体代金を月々支払っているもの)

これらは資産価値があるとみなされ、回収の対象になりやすい傾向にあります。特にスマホは、端末本体の返却を求められる場合があるため注意が必要です。

大切な品物が手元に残るかどうか、あるいは生活への影響を最小限に抑えるためには、個別の状況に応じた適切な判断が欠かせません。まずは一度、当事務所へご相談ください。解決策を一緒に検討していきましょう。