
給与差し押さえをされている場合、すみやかに裁判所に個人再生手続きの申し立てをし、「個人再生手続開始決定」を得る必要があります。
「個人再生手続開始決定」が出ましたら、その決定と「強制執行停止上申書」を差し押さえをした裁判所(執行裁判所)に提出します。再生計画の認可決定が確定すれば、差押えは解除され、留保されていた給与が支払われます。
なお、養育費は非減免債権であるため、個人再生で減額・免除されず、支払い義務は残ります
また、裁判所が、速やかに個人再生手続を開始しない場合は、個人再生申立をする際に「強制執行中止命令」を同時に申立て、中止命令の発令後、執行裁判所に「強制執行停止上申書」を提出する必要があります。
執行裁判所は、この上申を受けて、強制執行を停止します。
ご不安・ご心配な方は、是非弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。






