紛争の内容
破産者(依頼者)は、継続的なパチンコや遊興費、高額な飲食などの浪費が原因で多額の負債を抱え、自己破産を申し立てました。
これらの行為は、自己破産における「免責不許可事由」に該当するため、破産管財人として当職が選任され、事案の調査と免責を認めるかどうかの判断を行うこととなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
管財人として当職は、破産者に対し、負債に至るまでの詳細な経緯、特に浪費の実態について厳格な調査を実施しました。
その上で、免責不許可事由に該当する行為があったことを指摘し、反省の意思と今後の更生計画を具体的に示すよう指導しました。
破産者からは、家計簿の提出、生活態度の改善報告、反省文の提出といった更生に向けた誠実な協力を得ました。都区に換価可能な財産はありませんでした。
本事例の結末
破産者が反省の態度を示し、管財人としての指導に真摯に応じたことから、当職は「免責不許可事由は存在するものの、更生が見込まれるため、今回は裁量により免責を許可することが相当である」との意見書を裁判所に提出しました。
この意見に基づき、裁判所は「免責許可決定」を下しました。これにより、破産者は過去の浪費による負債を免除され、更生の機会を得ることができました。
本事例に学ぶこと
パチンコや飲食といった浪費行為が原因で破産に至った場合でも、更生への意欲を示すことで、裁判所の裁量により免責が認められる道は開かれています。
重要なのは、事実を隠さず、管財人の指示に誠実に対応することです。
弁護士 申 景秀






