ご依頼の状況(破産管財人とは)
当事務所の弁護士は、さいたま地方裁判所より、個人の自己破産申立案件における「破産管財人」に選任されました。
破産管財人とは、破産を申し立てた方(破産者)に一定以上の財産がある場合や、借金の原因に調査が必要な点がある場合などに、裁判所によって選任される中立・公正な立場の弁護士です。
主な役割は、破産者の財産を調査・管理・換価(現金化)して、債権者に公平に配当すること、そして、最終的にその方の借金の返済義務を免除(免責)してよいか調査し、裁判所に意見を報告することです。本件では、この破産管財人として、破産手続きを適正に進めるためのサポートを行いました。
破産管財人としての主な業務内容
裁判所から選任された後、破産管財人として以下の業務を遂行しました。
・破産者との面談・指導
まず、破産者ご本人と面談し、今後の破産手続きの流れや、破産者として守るべき義務(財産を隠さない、特定の債権者だけに返済しない等)について丁寧に説明しました。破産者の方が抱える不安を解消し、手続きに誠実にご協力いただけるよう、信頼関係の構築に努めました。
・財産調査・管理・換価
破産者の預貯金、保険、不動産、自動車など、あらゆる財産について調査を行いました。具体的には、郵便物を管理し、必要があれば照会をかけるなどして、申告されていない財産がないかを確認します。そして、債権者への配当の原資となる財産を確保し、法律のルールに従って適切に管理・現金化する手続きを進めます。
・免責に関する調査
借金の主な原因がギャンブルや浪費(免責不許可事由)ではないか、特定の財産を隠していないかなど、免責を許可すべきか否かについての調査を行いました。これは、破産制度が債務に苦しむ方の誠実な再出発を助けるための制度であるため、制度の趣旨に反する事情がないかを確認する重要なプロセスです。
本事例の結末(結果)
全ての調査を完了した後、破産管財人として、財産状況や免責に関する意見をまとめた報告書を裁判所に提出しました。
本件では、債権者への配当を終え、最終的に裁判所は免責を許可する決定を下しました。これにより、破産者の方は借金の支払い義務から解放され、経済的な再スタートを切ることができました。破産管財人としての任務を全て完了し、破産手続は無事に終了しました。
本事例に学ぶこと(弁護士からのアドバイス)
自己破産の手続きにおいて「破産管財人が選任された」と聞くと、何か厳しい取り調べを受けるのではないかと、不安に思われる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、破産管財人は、あなたの味方でも敵でもなく、法律に則って手続きを公正に進めるための中立な立場です。そして、破産手続きを円滑に進める上で最も重要なことは、「正直にすべてを話していただくこと」です。
財産を隠したり、借金の原因について嘘をついたりすると、かえって手続きが複雑化し、最悪の場合、免責が許可されないという事態にもなりかねません。誠実に手続きに協力することが、ご自身の経済的な再出発への一番の近道です。
当事務所は、破産を申し立てる方の代理人としてのご依頼はもちろん、裁判所から選任される破産管財人としても、豊富な経験と知識を有しております。借金問題でお悩みの方は、安心してご相談ください。
弁護士 時田 剛志