紛争の内容
ご依頼者様には10社から約500万円の負債がありました。
借入の原因としては、生活費や住宅ローンでした。

特に浪費やギャンブルなどの免責不許可事由はありませんでしたが、100万円を超える現金をお持ちでしたので、自己破産のうち管財事件になる見込みでご依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
準備が整いましたので、裁判所に自己破産申立を行いました。
裁判所による審査の結果、見込み通り、管財事件となりました。

破産管財人との面談が行われ、100万円を超える現金を有しているということで、99万円の自由財産を超える分については、財団に組み入れるよう指示され、その指示に従って速やかに現金を財団に組み入れました。

本事例の結末
管財人面談が無事終了し、債権者集会も無事終了し、結果として、免責許可決定を得ることができました。

本事例に学ぶこと
破産者の方が多額の現金を有している場合、換価が必要となり、自己破産は管財事件となることが多いです。

そのような場合でも、自由財産を超えて財団への組み入れが必要であると見込まれる現金については、手元に確保しておき、破産管財人に指示されればすぐに財団に組み入れることで、免責許可決定を得ることができることを学びました。

弁護士 権田 健一郎