紛争の内容
Aさんは、キャバクラ、ギャンブル、不安定な収入が原因で、生活費補填のために借り入れをする生活をしていました。
その後いよいよ返済が苦しくなってしまったことを理由に、今回債務整理の相談にお越しいただき、依頼に至りました。
キャバクラ、ギャンブルが免責不許可事由としての浪費に該当する可能性があることから、免責決定が出ないリスクがある事例でありました。
交渉・調停・訴訟等の経過
破産申立てをしたところ、破産管財人が選任され、免責不許可事由がないか等について調査を受けました。
Aさんは、破産管財人に破産に至った経緯を正直に説明し、毎月家計簿を作成し、赤字家計にならないよう努力をしてくれました。
本事例の結末
破産管財人は、「Aさんの借入の主な原因は、転職に伴う不安定な収入によるものであり、キャバクラ、ギャンブルが主たる原因ではない」・「現在、家計を見直し経済的更正に努めている」ことを理由に免責が相当との意見書を提出し、その後、無事裁判所から免責許可決定が出されました。
本事例に学ぶこと
仮に免責不許可事由に該当しうる場合であっても、収入が高い時期もあった場合はキャバクラやギャンブルが免責不許可事由とまでは言えず、その後意識を改めて節制する努力をすることで、免責(つまり、借金の返済を免れる)が認められる場合があります。
借金返済に苦しんでいる方は、まず弁護士にご相談ください。
弁護士 村本 拓哉
弁護士 安田 伸一朗