事案の概要
配偶者とともに飲食店経営を開始した、コロナ禍等あり運営が芳しくない状況が続いたが何とかやり繰りをしていた、その後、配偶者が体調不良で入院等を繰り返すようになり返済等も難しくなったため自己破産手続の申立てを行ったという事案について破産管財人に選任されました。
主な管財業務の内容
飲食店廃業時の資料や申立人の財産関係資料が不足していたため、財産関係調査が主な管財業務となりました。
保険会社に契約内容に関する照会をかけるとともに飲食店廃業当時の状況について確認を行いました。
その中で申立書に記載のない細かい財産が発見されましたが、いずれも少額にとどまり債権者に配当可能な財団が形成されるには至りませんでした。
本事例の結末
申立書に記載のある財産については自由財産拡張の範囲で処理し、その後に発見された財産については相当額を財団に組み入れてもらった上で放棄の処理としました。
債権者から免責不許可意見は提出されなかったため、初回の債権者集会において破産手続は異時廃止となり、免責に関しては免責不許可事由なしの意見を述べました。期日後に裁判所から免責許可決定が下され事件終了となりました。
本事例に学ぶこと
個人事業主として店舗を営んでいた場合、破産手続においては当該店舗をどのように清算したのか(処分時に不当な処理が行われていないか、残余財産がないか等)に関する詳細な資料が重要となります。
資料が不十分であると実際には財産があるわけではないのにその調査のために破産管財人が選任されることになりますので、廃業の際の資料はきちんと保管をしておくことをお勧めいたします。
弁護士 吉田 竜二