紛争の内容
クリーニング業者でパートをしていたAさんは、会社員である夫Bと生活費を折半して生活していました。
ある時、体調を崩したAさんは、仕事が続けられなくなりましたが、夫BはAさんの体調不良を理解してくれず、Aさんが勤務先を退職せざるを得なくなってからも、生活費を負担するよう求めてきました。また、体調不良で思うように動くこともできず、そのストレスを解消するために、ネットでアイドルのグッズを購入しカード払いにするなどの行動を繰り返しました。
結局Aさんは理解のないBとは1年以上かけて離婚をすることになりましたが、その離婚成立までBに求められていた生活費折半分や自分の医療費、アイドルグッズなどのカード利用返済分をねん出すべく、サラ金に借り入れをしたり、カードで物を買う等してしのぎ、婚姻前からあった借金と合わせると総額は300万円を超えてしまったのです。
借入が新たにできなくなったAさんは、ブランド品を購入してその品を質屋に売却したりして当座の生活費を賄いましたが、体調不良は続き再就職もできなかったため、実家に戻って親に生活の援助を受けることとなりました。
しかし、両親も既に年金暮らしで決して余裕はなかったため、自分の借金を何とかすべく、破産手続をすることとなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
債権者からは、約款に基づきカードで購入した物品の所有権留保などを主張されましたが、Aさんは購入した物品を売却してしまっていたため、当該物品の返却などはできず、これらの債務も全て破産債権となりました。
本事例の結末
Aさんは、体調不良により仕事を辞め、収入がなくなったにもかかわらずストレスでアイドルグッズを購入してしまうといった浪費行為や、換金行為などをしていたことから、免責不許可事由があるものと考えられました。
しかし、財産がないことも明らかであったため、浪費や換金行為に至った経緯を丁寧に説明した上で、弁護士依頼後は家計簿をつけて浪費等はしていないことを明らかにし、裁判所には同時廃止を求める上申を提出しました。
結果として裁判所は同時廃止決定をし、またその後Aさんに対し免責許可決定も出してくださいました。
本事例に学ぶこと
免責不許可事由に該当してしまうという方は、破産を検討している方の中でもかなり多いものと思いますが、その事由の内容や程度、財産状況、その他破産者の反省の状況等によっては同時廃止及び裁量免責もあり得るので、そのような事情を丁寧に裁判所に説明することが重要と感じました。
もちろん、このように丁寧に説明しても、管財人が就いてしまう事案や、裁量免責が難しい事案もあるでしょうが、できるだけ早く弁護士に相談し、そのような状況に陥る前に対処することが大切です。
弁護士 相川 一ゑ