紛争の内容
依頼者であるXは元々会社員として働いていましたが、交通費などの経費を一部自己負担する必要などもあり、月々の給与だけでは生活費が足りないこともあったため、その都度生活費補てんのため、借り入れをしていました。

その後、新型コロナウイルスの影響を受け、会社の業績が悪化し、給与が大幅に減る事態になってしまったことから、やむなく会社を退職しました。

その後転職はできたものの従前より月収が下がり、また妻Yが妊娠し働けなくなったことから世帯収入も大きく下がりました。

そこで返済が困難となり、弁護士に破産手続を依頼しました。

交渉・調停・訴訟等の経過
夫のXだけでなく、妻Yにも借金があったことから、XYご夫婦で同時に破産申立てを行うことにしました。

申立てにあたっては、毎月家計簿を作成もらい、家計の収支に気をつけていただきました。

その結果、段々と月の収入の範囲内で家計をやりくりし、継続的に余剰を出せるような家計ができるようになっていきました。

本事例の結末
本件依頼者XYともに、破産管財人がつくことなく、同時廃止(破産手続を開始するのと同時に、同手続を終結すること)により手続きが進められ、裁判所から免責決定を受けることができました。

本事例に学ぶこと
自己破産の手続では、今回のように、依頼者様において、必ず家計簿を作成いただきます(裁判所に提出する必要書類となります)。家計簿の作成により、月の収入の範囲内で家計をやりくりすることができるようになり、免責後の生活も安定していきます。

もっとも、家計簿の作成については、破産手続で初めて作成するという方が大半ですので、ご不安な方も多いかと思います。そのため、作成方法などについても弁護士や法務スタッフからアドバイスさせていただきますので、まずはご相談ください。 

弁護士 小野塚直毅