紛争の内容
ご依頼者様は、個人の債権者が1名とその他の債権者数名から合計300万円ほどを借り入れていました。
そのうち、個人の債権者についての債務額は200万円ほどであり、借入の大部分を占めていました。
ご依頼者様の収入では、圧縮した債務の返済も難しかったため、当事務所が自己破産手続のご依頼を受けました。

交渉・調停・訴訟等の経過
通常の自己破産と同じように、ご依頼を受けた後、弁護士から各債権者へ受任通知を送付しました。
必要書類等が揃いましたので、破産申立てを行いました。
裁判所から、収入資料など、資料を何点か追加で提出するよう指示がありましたので、できる限り速やかに用意し、提出しました。
裁判所による審査の結果、同時廃止手続となりました。
また、裁判所から、今回の破産に至ったことについて反省文の提出を求められましたので、ご依頼者様には今回の破産に至る経緯について振り返って考えていただき、手書きで反省文を書いていただき、提出しました。

本事例の結末
裁判所には、反省文の内容なども考慮していただき、無事、免責許可決定が出されました。

本事例に学ぶこと
個人の債権者がいる場合、自己破産を申し立てると、管財手続(破産管財人という弁護士が選任される手続)になることがあります。
本件では、必要書類等をできるかぎり漏れの内容に用意して破産申立てを行い、裁判所からの追加提出の指示に対しても速やかに対応したことが、同時廃止手続となったひとつの要因であると思われます。
また、反省文についても、ご本人に今回の破産について十分に振り返っていただき、破産の原因を分析いただいた上で、再発防止に向けた対策を考えていただき、それを反省文という形で速やかに提出できたことが免責許可決定を得ることのできたひとつの要因だと思われます。
このように、裁判所の指示には速やかかつ真摯に対応することでご本人の負担の少ない手続で免責許可決定を得られることがあることを学びました。

弁護士 吉田 竜二
弁護士 権田 健一郎