紛争の内容
主婦のAさんは、夫Bと口論が絶えず、そのストレスから精神疾患を発症し、その症状として浪費行為(クレジットカードを利用してブランドバッグや海外旅行にいくなど)を繰り返すようになってしまいました。
Bは月額50万円以上の収入があるサラリーマンだったため、当初はクレジットカードの利用もさほど問題にはなっていませんでしたが、夫BもついにAさんの浪費に気付くようになり、クレジットカードを利用できないようにしてしまいました。

しかし、Aさんの浪費はとまらず、夫に隠れて別のカードを使用して高級品を買ってはそれを換金したり、そのお金を返済に充てるなどしていました。
遂に夫Bや、周りの友人もAさんの浪費を止めるため、話し合いをすることになり、Aさんは自分の浪費に向き合わなければならないと感じるようになりました。
そこで、精神疾患について医療的なケアを受けるほかに、自身の借金について弁護士に相談することにしたのです。

交渉・調停・訴訟等の経過
結局、Aさんは債務総額600万円を超える状態となっており、破産の申立をしたものの、Aさんは浪費やカードで買ったものを換金するなど、免責不許可事由と考えられる事情が多くありました。しかし、申立時において、Aさんが浪費に至った経緯や、精神疾患により浪費をしてしまった経緯があること、ブランド品や旅行など浪費した内容を裁判所に正確にお伝えし、現在はこのような浪費をしないように家族や担当医に見守ってもらうことなどを説明し、何とか同時廃止にて手続を進めてもらいたいと主張しました。

本事例の結末
Aさんは、審尋期日として弁護士と裁判所に面談に行った際にも、自分が反省していることなどを直接裁判官に伝え、何とか例外的に破産管財人を就けることなく、同時廃止の手続で進めてもらい、免責許可決定をもらうことができました。

本事例に学ぶこと
免責不許可事由があると疑われる案件については、原則として破産管財人が選任されてしまい、複雑な手続になってしまいます。しかし、浪費等の当該免責不許可事由の内容や、その事情、その後の反省なども踏まえ、例外的ではありますが、同時廃止手続で進められるケースもあるのだと感じました。

弁護士 相川 一ゑ