依頼内容

脱サラして事業を立ち上げたものの業務中に事故を起こしてしまいその埋め合わせのために借入れ等をした、事故の影響で事業が立ち行かなくなり、その後、別の仕事をしていたが、コロナウイルス感染拡大の影響で収入が少なくなり返済が難しくなった、とのご相談でした。
今後、収入が回復する見通しが不透明であったため、破産手続申立ての代理人として受任しました。

負債状況

300万円程度

資産状況

通勤のための自動車は所持していたものの、他にめぼしい財産なし

方針・事件処理の結果

過去に破産歴があり2度目の破産であったため、破産管財人が選任されました。
自動車等の財産については自由財産拡張の処理がなされ、その他の財産が存在しなかったため、破産手続は異時廃止となりました。
破産管財人との面談の際に破産に至る経緯や家計の状況等を説明すること等により、免責手続きにおいても免責不許可事由はないとの破産管財人の意見及び免責許可決定を得ることができました。

本事例に学ぶこと

二度目の破産の場合には裁判所の見方が厳しくなります。
しかし、初回の破産から相当程度の時間(今回は15年以上)が経過している場合には、その後、なぜ負債が増えたのかの原因等にもよりますが、免責許可決定を得ること自体は可能です。
過去の破産経験から再度の破産手続申立てを躊躇っている(その間、負債が増え続けている)という場合には是非一度ご相談いただければ幸いです。

弁護士 吉田竜二