紛争の内容

当事務所に依頼される前に、別の法律事務所で、一部の債権者のみ任意整理をされた方から依頼を受けました。
 その任意整理をした債権者への支払いも難しくなったため当事務所に相談にお越しになり、破産手続の申し立てをすることになりました。

交渉・調停・訴訟などの経過

当事務所としては、可能な限りの説明を準備して破産申し立てを行い、同時廃止となることを目指しました。
コロナ禍でしたので、東京地裁の審尋は電話で行われましたが、弁護士の説明もあって、裁判官は、最後まで管財事件にするか同時廃止にするか悩んでいました。
しかし、最終的には、別の弁護士が一部の債権者のみを選んで任意整理を行い、そのほかの任意整理を行わなかった債権者への支払いが偏頗弁済にあたる可能性がある点について管財人の調査を経る必要がある、ということになり、管財事件とされてしまいました。

本事例の結末

もちろん、当事務所では、事前に準備をしていたため、管財人の質問には対応することができ、一回の集会期日で異時廃止・免責許可を得ることができました。

本事例に学ぶこと

依頼者は、別の事務所で、一部の債権者のみ任意整理をした後に破産手続をとった場合のリスクの説明を受けていませんでした。そのため、管財手続きになってしまいました。
安易に任意整理を進める法律事務所もあるかと思いますが、そうした事務所は、依頼者の方への説明を十分行っていない可能性があります。また、実現可能性を考えずに任意整理をしている法律事務所もありますが、それらは、依頼者の方の経済的な再生を考えているとは到底言えません。
当事務所では、依頼者の生活状況を踏まえ、実現可能なアドバイスをしております。
ぜひ、ご相談ください。