ご依頼の内容

依頼者の方は、転居や夫の失業、自分の交通事故での負傷による退職等により、日々の生活費のための借り入れが増えていきました。
申立て時の負債総額は300万円強でしたが、借入の原因に浪費等はありませんでした。

本事例の結末

ご依頼いただき、債権者各社に受任通知を送った後、返済の必要がなくなった(返済すると破産手続きにおいて問題になります)ので、その間に家計を立て直してもらいました。
裁判所に申し立てる際には、借り入れの原因に浪費などの問題は無いこと、管財予納金の工面は困難であることなどを主張し、同時廃止となりました。
免責も問題なく許可されました。

本事例に学ぶこと

本件の依頼者の方は、借り入れの原因に問題は無く、返済が困難になった理由にもやむを得ない事情が見受けられました。また、目ぼしい財産もありませんでした。
申立て時に丁寧にこれらの事情を説明することで、同時廃止となりました。