依頼内容

職場が閉鎖してしまい職を失った、高齢(70歳)ゆえハローワークでも仕事が見つからず生活保護の受給を勧められた、生活保護を受給するにあたり債務を整理する必要があると言われた、仕事ができなければ返済ができないので債務整理をしたいとのご相談でした。
返済不能は明らかであったため、破産手続申立代理人として受任しました。

負債状況

100万円程度

資産状況

生活保護受給のため財産調査を受けており、財産的価値のある資産は特になし

方針・事件処理の結果

負債は過去に子のために借り入れた教育ローンの残債が主であり、また、ご本人に目ぼしい財産はなかったため、同時廃止手続が相当であるとして破産手続申立てをしました。
ご本人に家計簿をつける習慣がなかったため、その点は難儀しましたが、結果的には同時廃止手続での処理となり免責許可決定を受けることができました。

本事例に学ぶこと

裁判所を利用した債務整理の手続を行う場合、家計の状況を示すため、月々の家計簿の提出が必要となります。
これまで家計簿をつける習慣のなかった方は他の必要書類の収拾よりも家計簿の作成に苦労するということがままございますので、手続利用をお考えの方は家計の収支管理の観点もあわせ家計簿の作成をお勧めいたします。