事案の概要

破産者は配偶者に負債を立て替えてもらった過去から金銭面で相談ができない状態にあったが、クレジットカードのリボ払いを利用して旅行等を繰り返すうちに自身の返済能力を超えた負債を抱えてしまい破産手続申立てに至ったという事案について破産管財人に選任されました。

主な管財業務の内容

破産者にめぼしい財産はありませんでしたので、免責調査が主たる管財業務となりました。
破産者はクレジットカードを用いて旅行代金の支払いや現地での買い物等を行い、それをリボ払いとすることで当座の支払いを先送りにするということを繰り返していました。
リボ払いを利用すれば毎月の支払金額を抑えることができますが、定額の支払分を超える残額については高い利息がつきますので、事後的に大きな収入が見込める場合を除き、結果として負債が増大することになります。
破産者は1回払いができない金額についてクレジットカードを繰り返し使用しており、その使途は観光目的の旅行であったため、浪費により債務を増大させたと言わざるを得ない状況でした。

本事例の結末

負債の原因は浪費的と評価できその点は免責不許可事由に該当するとの判断をしましたが、その後の生活状況が改善していたことや初回の破産手続申立てであったこと等を踏まえ、今回に限り裁量免責相当との意見を裁判所に提出しました。
裁判所はその意見を受けて免責許可決定を下しました。

本事例に学ぶこと

昨今、クレジットカード会社によるリボ払いへの勧誘が増えています。
リボ払いにすればポイントが多くつく等のメリットが語られますが、リボ払いを利用する場合には定額の支払分を超える部分は単なる借入れとなり高い利息が付くということを十分に認識しておく必要があります。
リボ払いを長く続けていると、定額支払分は大半が利息の支払いに充てられ、元本はほとんど減っていないという状況になっている可能性がありますので、心当たりの方は一度クレジットカードの請求明細をご確認いただいた方がよいかと思います。

弁護士 吉田竜二