自己破産とは、債務者(借手)が多額の借金や住宅ローンなどにより経済的に破綻し、所有する資産を処分しても、債権者(貸手)に対してすべてを返済することが出来ない場合に、財産(最低限の生活用品は除く)を処分し、債権者に対して公平に弁済し、不足部分は免除してもらう手続き(免責)をいいます。

簡単にいえば、自己の資力では支払えなくなった債務を免除してもらうことを裁判所に申し立てるというものです。

埼玉県にお住いの場合、さいたま地方裁判所、さいたま地方裁判所越谷支部、さいたま地方裁判所川越支部、さいたま地方裁判所熊谷支部などになります。

自己破産手続には、破産管財人が選任される管財事件と、破産の開始と同時に手続を終結し、免責の審査に入る同時廃止事件とがあります。

処分する財産がないことが明らかで、免責を不許可とする事情もないような場合は、同時廃止事件となりますが、同時廃止事件になる割合の方が高いです。

埼玉で自己破産をお考えの方で、自分のケースが管財事件になるのか、同時廃止事件になるのかを知りたい場合などにつきましても、お気軽にご相談ください。