
個人再生は、自己破産と異なり、圧縮した債務を再生計画のとおりに返済を続けることになります。そのため、個人再生の手続き中や手続き後に、家計の状況が悪化し再び債務整理の必要が生じることもあると思います。そのような場合に2度目の個人再生をすることはできるか気になる人も多いかと思います。2度目の個人再生については一定の要件を備えていれば認められる可能性があります。しかし、2度目の個人再生は再生債権者や裁判所のチェックが厳しくなるなど色々とハードルが高くなってしまいます。
そこで本コラムでは、個人再生の概要について解説したうえで、2回目の個人再生の注意点等について解説します。
個人再生とは

個人再生とは、債務を圧縮する民事再生法に規定された手続きです。
将来において継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下である方が裁判所に申し立てることができます。
債務者が、裁判所に個人再生を申立て、再生計画案の認可を受け、債務の一定額を原則3年間(例外的に5年間とする場合もあります)かけて再生計画案に従い支払えば、それ以上の債務については支払う義務がなくなります。
個人再生のメリット

個人再生には以下のメリットがあります。
任意整理に比べて大幅な債務の圧縮が見込まれること
任意整理では債務の元本の大幅な減額は望めません。
しかし個人再生では、詳しくは後述しますが債務の元本含む総額が圧縮されます。
そのため個人再生では、債務の大幅な減額が見込まれます。
自宅を残せる可能性があること
個人再生の最大の特徴は、一定の要件はあるものの、個人再生を行っても、別途住宅ローンを支払い続け、自宅を残すことができることです。
自己破産手続きでは、原則として、持ち家含む財産は手放すことになってしまいますが、一方個人再生では自宅を残すことができるという点が非常に大きいメリットであるといえます。
資格制限や免責不許可事由がないこと
自己破産をすると、申し立てて開始決定が出た時点から、手続きが終了するまで、各種士業や警備員、保険外交員などの一定の職業に就くことができません。
しかし個人再生の場合は、そのような資格制限がありませんので、どのような職業の方でも問題なく利用できます。
また、自己破産では、たとえば借り入れの理由が浪費やギャンブルである等の一定の事由(免責不許可事由と言います)がある場合は、免責が認められないおそれがあります。
以上から、自宅を残したい方、資格制限を受けたくない方や自己破産では免責が見込まれない方は個人再生の利用の検討をおすすめします。
個人再生のデメリット

個人再生には、以下のデメリットがあります。
利用の条件が厳しいこと
個人再生は、利用の条件として、将来において継続的に収入を得る見込みがあることが必要であるため、現在継続的な収入がない方は利用することが難しくなっています。
官報へ掲載されること
個人再生をすると、自己破産をする場合と同様、官報(国が発行する機関紙です)に住所・氏名が掲載されます。
信用情報に傷がつく
個人再生をすると信用情報への事故情報が登録されてしまいます。信用情報に事故情報が登録されると、新しく借金をすることができなくなったり、クレジットカードを作ることができなくなったり、キャッシングの審査が非常に通りにくくなってしまうといった弊害が生じます。もっとも、事故情報は、永続的に登録され続けるわけではなく、個人再生の再生計画に従った返済の完了からおよそ7年で削除され、その後は再びクレジットカードやキャッシングの審査に通るようになります。
もっとも、債務の返済が一定期間遅れるだけでもブラックリストに載ってしまいますので、債務の返済に苦しんでいる方は、債務を放置するのではなく、一刻も早く債務整理を行い、経済的再スタートを図る方が望ましいといえます。
債務の返済でお困りの際は、まずは弁護士にご相談ください。
個人再生の弁済額

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生がありますが、小規模個人再生の場合、以下の最低弁済額基準と清算価値基準の高い方の金額を原則3年間(最長5年間)で分割して支払うことになります。
最低弁済額基準
最低弁済額基準は以下の表のとおりです。
| 債務総額が100万円未満 | 全額(減額なし) |
| 債務総額が100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 債務総額が500万円以上1,500万円未満 | 債務総額の5分の1 |
| 債務総額が1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
| 債務総額が3,000万円以上5,000万円以下 | 債務総額の10分の1 |
清算価値基準
債務者が一定の財産を所有しているような場合、自己破産をすると、その財産を換価し債権者に平等に分配することになります。一方で、そのような場合に、個人再生を選択し、最低弁済額基準の金額の返済を認めてしまうと、債権者の受け取る金額が、自己破産をする場合よりも個人再生をした場合の方が低くなってしまうことがあります。それでは、債権者があまりに不利な結果となってしまいます。
そこで、個人再生をしようとする人の所有する資産額分は、少なくとも債権者に返済しなければならないとされています(清算価値保障原則と言います。)。
原則として、債務者の有する現金、預貯金、保険の解約返戻金、退職金、自動車、不動産などが資産に含まれます。
(住宅ローンが残っている場合には、不動産の価値から住宅ローンの残額を差し引いた金額が資産となります。)
そのため、債務者に持ち家があり、アンダーローン(不動産の売却査定額が住宅ローンの残債務を上回っていること)場合、多額の退職金が見込まれる場合などには、清算価値基準による返済となる可能性が高いです。
2回目の個人再生が認められる場合

1回目の個人再生後に新たに借金を作ってしまったり、1回目の個人再生の再生計画の返済が苦しくなってしまったときに2回目の個人再生を行いたくなると思います。
以下の場合に該当していれば、過去に個人再生を行っていても再度個人再生をすることができます。
- 1回目に行った個人再生が小規模個人再生の場合
- 1回目の給与所得者等再生から7年以上経過している場合
①1回目に行った個人再生が小規模個人再生の場合
個人再生には、小規模個人再生(※)と給与所得者等再生(※)の2種類があります。1回目に行った個人再生が小規模個人再生である場合には、2回目の個人再生を行うのに制限はありません。
(※)小規模個人再生
小規模個人再生は、安定した収入のある人が幅広く利用できる手続きです。
債権者の過半数、債権額の過半数に再生計画案への不同意が出されてしまうと手続きは廃止となってしまい個人再生をすることはできません。
(※)給与所得者等再生
給与所得者等再生とは、主に会社員や公務員などが利用できる手続きです。
また、給与所得者等再生は、小規模個人再生と異なり、債権者の再生計画への同意が不要とされています。その一方で給与所得者等再生の方が、小規模個人再生よりも返済額は高額となる可能性が高いです。そのため、債権者から不同意を出されるリスクが高い場合には、小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生をすることを検討すべきです。
②1回目の給与所得者等再生から7年以上経過している場合
1回目に給与所得者等再生をした人は、7年以内に再び給与所得者等再生を申し立てることはできません。
2回目の個人再生の注意点

2回目の個人再生を申し立てる場合には、以下の点に注意が必要です。
裁判所の審査が厳しくなる
2回目の個人再生は、申立て自体は可能であるとしても、1回目の個人再生で債務を圧縮したにもかかわらず、再び個人再生をすることになっていることから、裁判所は「今度こそ本当に再生計画案のとおりに返済することができるのかどうか」という点について、1回目よりも厳しくチェックしてきます。
1回目の個人再生で減額された金額からさらに減額できるわけではない
1回目の個人再生の再生計画に従った返済をしている時に返済が困難となり2回目の個人再生をする場合、1回目の個人再生で減額された金額からさらに減額されるわけではありません。
1回目の再生債権額(個人再生の申立ての時点での債務の総額です)からすでに再生計画に従い返済した金額を差し引いた金額を2回目の個人再生の再生債権額として扱います。
債権者からの再生計画への同意が得られない可能性がある
小規模個人再生の場合、債権者の過半数又は債権額の過半数に再生計画案への不同意が出されてしまうと手続きは廃止となってしまいます。2回目の個人再生の場合、債権者は今回も再生計画のとおりには返済できないとの考えから再生計画案に不同意を出すことが考えられます。
このような場合に個人再生を行うには、改めて債権者の同意のいらない給与所得者等再生を申し立てる必要があります。
まとめ

- 個人再生は、再生計画案に従って、圧縮した債務を、原則3年の間分割して支払えば、その余の債務の返済が免除される手続きである。
- 個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類ある。
- 2回目の個人再生は、1回目の個人再生が小規模個人再生である場合や1回目の給与所得者等再生から7年以上経過している場合に申し立てることができる。
- 2回目の個人再生を申し立てることができる場合でも、1回目の個人再生で減額できた金額を減額できるわけではないこと、裁判所のチェックが厳しくなること、債権者が不同意を出す可能性があるといった注意点がある。
- 債務の返済で苦しんでいる方は、まずは弁護士に相談を。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 椎名慧
債務整理
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、自己破産、個人再生、任意整理など多数の債務整理案件に対応。丁寧なヒアリングによって依頼者に最も適した手続を選択する。債務整理の依頼者が抱える心理的な負担を最小限に抑え、一日も早く平穏な生活を取り戻せるよう、親身かつスピーディーな法的支援に注力している。







