
毎月の借金の返済が厳しくなってしまった場合、そのような状況から抜け出す方法として債務整理を行うことが挙げられます。。
債務整理にはいろいろ手続の種類がありますが、そのうちのひとつに個人再生という手続きがあります。
個人再生とは、債務の一定額を原則3年間(例外的に5年間とする場合もあります)かけて再生計画案に従い支払えば、それ以上の債務については支払う義務がなくなるといった手続きです。個人再生という名前だけは聞いたことがある方でも、具体的な流れや手続きにかかる期間についてあまり詳しくない方も多いかと思います。
そこで本コラムでは、個人再生について解説したうえで、個人再生の手続きの流れや期間がどのくらいかかるのかついて解説します。
個人再生とは

個人再生とは、債務を圧縮する民事再生法に規定された手続きです。
将来において継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下である方が裁判所に申し立てることができます。
債務者が、裁判所に個人再生を申立て、再生計画案の認可を受け、債務の一定額を原則3年間(例外的に5年間とする場合もあります)かけて再生計画案に従い支払えば、それ以上の債務については支払う義務がなくなります。
個人再生のメリット

個人再生には以下のメリットがあります。
任意整理に比べて大幅な債務の圧縮が見込まれること
任意整理では債務の元本の大幅な減額は望めません。
しかし個人再生では、詳しくは後述しますが債務の元本含む総額が圧縮されます。
そのため個人再生では、債務の大幅な減額が見込まれます。
自宅を残せる可能性があること
個人再生の最大の特徴は、一定の要件はあるものの、個人再生を行っても、別途住宅ローンを支払い続け、自宅を残すことができることです。
自己破産手続きでは、原則として、持ち家含む財産は手放すことになってしまいますが、一方個人再生では自宅を残すことができるという点が非常に大きいメリットであるといえます。
資格制限や免責不許可事由がないこと
自己破産をすると、申し立てて開始決定が出た時点から、手続きが終了するまで、各種士業や警備員、保険外交員などの一定の職業に就くことができません。
しかし個人再生の場合は、そのような資格制限がありませんので、どのような職業の方でも問題なく利用できます。
また、自己破産では、たとえば借り入れの理由が浪費やギャンブルである等の一定の事由(免責不許可事由と言います)がある場合は、免責が認められないおそれがあります。
以上から、自宅を残したい方、資格制限を受けたくない方や自己破産では免責が見込まれない方は個人再生の利用の検討をおすすめします。
個人再生のデメリット

個人再生には、以下のデメリットがあります。
利用の条件が厳しいこと
個人再生は、利用の条件として、将来において継続的に収入を得る見込みがあることが必要であるため、現在継続的な収入がない方は利用することが難しくなっています。
官報へ掲載されること
個人再生をすると、自己破産をする場合と同様、官報(国が発行する機関紙です)に住所・氏名が掲載されます。
信用情報に傷がつく
個人再生をすると信用情報への事故情報が登録されてしまいます。信用情報に事故情報が登録されると、新しく借金をすることができなくなったり、クレジットカードを作ることができなくなったり、キャッシングの審査が非常に通りにくくなってしまうといった弊害が生じます。もっとも、事故情報は、永続的に登録され続けるわけではなく、個人再生の再生計画に従った返済の完了からおよそ7年で削除され、その後は再びクレジットカードやキャッシングの審査に通るようになります。
もっとも、債務の返済が一定期間遅れるだけでもブラックリストに載ってしまいますので、債務の返済に苦しんでいる方は、債務を放置するのではなく、一刻も早く債務整理を行い、経済的再スタートを図る方が望ましいといえます。
債務の返済でお困りの際は、まずは弁護士にご相談ください。
個人再生の流れ

個人再生手続きの流れは以下のとおりです。
弁護士に相談・依頼
毎月の債務の返済が苦しくなり、個人再生を考えたらまず、弁護士に相談しましょう。そして、弁護士に借金の総額や借入先の数、収入や財産の有無について伝えましょう。専門家である弁護士が状況に応じて、そもそも債務整理をする必要があるのか、最適な手続きは何でその手続きにはどんなメリット・デメリットがあるのか説明します。
そのうえで、個人再生という手続きをとりたいということであれば、個人再生の申立ての依頼をしましょう。当事務所では、弁護士費用を一括で用意することが困難ということであれば、毎月弁護士費用の分割払いをすることができます。弁護士費用の分割払いは、履行テスト(再生計画に従った債務の支払いをすることができるかを確かめるためのテストであって、再生計画の認可の決定の判断に重要な意味を持ちます)を兼ねていますので毎月遅れずに支払いましょう。
弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に受任通知を送付します。受任通知の送付によって、債権者からの督促や月々の支払がストップします。
その後、弁護士費用の分割払いが完了した後に申立てをします。
裁判所に個人再生の申立て

裁判所への提出書類の準備が完了したら、裁判所に個人再生の申立てをします。
複雑な事情がある場合には、個人再生委員が選任されることもあります。その場合には個人再生委員と面談をしたりすることによって、財産状況や家計状況についての個人再生委員のチェックを受けなければならなくなってしまい手続きが煩雑になります。
個人再生手続開始決定
裁判所は、提出書類の内容を審査したうえで、個人再生手続き開始決定をします。個人再生申立てから約1か月程度で開始決定が出されます。
その後、裁判所は債権者に対して、債務者が個人再生をする旨及び債権の届出を求める通知を送付します。
裁判所からの通知を受けた債権者は通知の内容を確認し、債権届出期間中に自身が有する債権を裁判所へ届出をします。
債務者・債権者は、他の債権者が届出した債権の内容に納得できない場合は、異議申述期間中に裁判所へ異議を申し立てることができます。
以上の流れで、裁判所は、最終的な再生債権額を確定させます。
再生計画案の提出・決議

確定した金額を下に、債務者と弁護士の相談のうえ再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
再生計画案には提出期限があり、遅れてしまうと理由を問わず再生手続廃止の決定がなされてしまうため注意することが必要です。
再生計画案には、主に返済の開始時期、返済総額、返済の方法、返済の期間、住宅ローン特則の利用について記載します。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生がありますが、小規模個人再生の場合、以下の最低弁済額基準と清算価値基準の高い方の金額を原則3年間(最長5年間)で分割して支払うことになります。
最低弁済額基準
最低弁済額基準は以下の表のとおりです。
| 債務総額が100万円未満 | 全額(減額なし) |
| 債務総額が100~500万円未満 | 100万円 |
| 債務総額が500~1,500万円未満 | 債務総額の5分の1 |
| 債務総額が1,500~3,000万円未満 | 300万円 |
| 債務総額が3,000~5,000万円未満 | 債務総額の10分の1 |
清算価値基準
債務者が一定の財産を所有しているような場合、自己破産をすると、その財産を換価し債権者に平等に分配することになります。一方で、そのような場合に、個人再生を選択し、最低弁済額基準の金額の返済を認めてしまうと、債権者の受け取る金額が、自己破産をする場合よりも個人再生をした場合の方が低くなってしまうことがあります。それでは、債権者があまりに不利な結果となってしまいます。
そこで、個人再生をしようとする人の所有する資産額分は、少なくとも債権者に返済しなければならないとされています(清算価値保障原則と言います。)。
原則として、債務者の有する現金、預貯金、保険の解約返戻金、退職金、自動車、不動産などが資産に含まれます。
(住宅ローンが残っている場合には、不動産の価値から住宅ローンの残額を差し引いた金額が資産となります。)
そのため、債務者に持ち家があり、アンダーローン(不動産の売却査定額が住宅ローンの残債務を上回っていること)場合、多額の退職金が見込まれる場合などには、清算価値基準による返済となる可能性が高いです。
再生計画案の認可決定

小規模個人再生の場合、債権者の同意が必要です。
債権者の過半数又は債権額の過半数が反対している場合には、個人再生手続廃止の決定がなされてしまいます。
そのため、再生計画案の賛否を判断するため、債権者に対し、再生計画案が送付され、書面による再生計画案に対する決議が行われます。
決議の結果、債権者の過半数又は債権額の過半数が反対しておらず、裁判所が再生計画案どおりに返済できる見込みがあると判断した場合、再生計画案の認可決定を出します。
裁判所は再生計画認可決定を出した後、官報公告の手続き等を経て、再生計画案が確定します。
再生計画に従って返済
再生計画認可決定が確定した月の翌々月から、再生計画に記載の方法で各債権者の指定する口座に送金します。申立てから返済の開始まで、約6か月ほどかかります。
再生計画どおりに返済を完了すれば、減額された残りの債務については、法的に支払い義務がなくなり、これにて個人再生手続きは終了します。
まとめ

- 個人再生は、圧縮された債務を原則3年間(例外的に5年間とする場合もあります)かけて支払うことで、それ以上の債務については支払う義務がなくなる手続である。
- 個人再生を弁護士に依頼し、弁護士が債権者に通知を送付すると、債権者からの督促及び支払いがストップする。
- 申立てから返済開始までおよそ6か月程度かかる。
- 債務の返済で苦しんでいる方は、まずは弁護士に相談を。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。







