債務整理の種類と手続選択

毎月の債務の返済が苦しくなったとき債務整理を検討する人も多いかと思います。

しかし債務整理といっても、自己破産、個人再生、任意整理など様々な種類があるため、どの手続が良いのか自分で判断することは非常に困難だと思います。

そこで本コラムでは、債務整理の各手続がどのようなものであるか、また各手続についてどのような人が向いているのか等について解説します。

債務整理とは

債務整理とは

債務整理とは、借金の返済が苦しくなってしまった場合に、支払いの全額または一部を免除してもらう等の方法によって、借金に関する悩みを解決できる制度です。

債務整理は、私的整理と法的整理の2つに大きく分けられます。

私的整理として、任意整理といった手続きがあります。

法的整理として、個人再生、自己破産といった手続き等があります。

各手続きの特徴について詳しく解説します。

任意整理

任意整理

任意整理とは、裁判所等の第三者を介さずに、債務者(お金を借りた側)と債権者(銀行や消費者金融などのお金を貸した側)間の話し合いによる任意の合意に基づいてなされる手続きです。利息のカットや、分割払いの合意をすることで毎月の債務の返済額を抑えることができます。

具体的には、将来利息(借金の返済期間中に生じる利息のうちこれから支払う予定の利息のことを言います)のカットや残債務を3~5年間かけて分割して支払うといったケースが多く見られます。

任意整理のメリット

任意整理には以下のメリットがあります。

債権者からの督促が止まる

個人再生及び自己破産の手続きにも共通しますが、弁護士に依頼をし弁護士から債権者に受任通知が送付されると、債権者は直接債務者に連絡をすることはできず弁護士を通じて連絡しなければならないと貸金業法で定められています。毎月の支払いが滞ると、債権者は、債務者に対し督促状を送ってきたり、電話をかけてきたり等の債務の督促をしてくることが多いです。

このような債権者からの督促によって非常に不安やストレスを抱えてしまうと思います。そのため、弁護士に任意整理を依頼することで、そのような債権者からの督促がストップし、不安やストレスが軽減されます。

他の手続きに比べて簡便かつ迅速であること

個人再生や自己破産は、後で詳述しますが、裁判所を通す手続きです。そのため必要な書類を準備する必要があり、また手続きの終了まで時間がかかります。

一方で、任意整理は債権者との任意の話し合いがまとまれば手続きが完了するものです。個人再生や自己破産に比べて簡便かつ迅速な手続きであるといえます。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリット

任意整理には以下のデメリットがあります。

元本のカットはなかなか認められないこと

先でも述べましたが、任意整理では、将来利息のカット及び分割払いの合意が認められることはあります。しかし、残念ながら債権者が借金の残高である債務の元本自体の減額に応じるケースはあまりありません。

そのため、債務の元本含め利息等についても減額や免除が認められる個人再生や自己破産の手続きと比べて、どうしても債務の減額効果は小さいことになります。

交渉に応じてもらえない可能性もあること

任意整理はあくまで、債権者の同意があって初めて成立するものです。

そのため債権者に交渉に応じてもらえなければ任意整理手続きがうまくいかないことも十分考えられます。

それぞれの債権者に対して個別に交渉する必要があること

任意整理は、債務者と債権者1社ずつ個別に合意するものです。

そのため複数社から借り入れがある場合、それぞれの債権者との間で個別に交渉をする必要があります。

信用情報に傷がつくこと

任意整理に限りませんが、債務整理を行うと信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載ります)。ブラックリストに登録されると、クレジットカードを作成したり、ローンを組んだり、借金をしたりすることはできなくなります。

ブラックリストに登録される期間は、任意整理の場合、借金の完済からおおむね5年から7年程度です。

任意整理に適している人

任意整理に適している人

任意整理は後述の個人再生、自己破産と比べて債務の減額の効果が小さくあまりお勧めできませんが、債権者の数が少なく債務の残額が小さく3から5年かけて分割して支払うことが可能だと見込まれる場合には任意整理を検討してもよいかもしれません。

個人再生

個人再生

個人再生とは、債務を圧縮する民事再生法に規定された手続きです。

将来において継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下である方が裁判所に申し立てることができます。

債務者が、裁判所に個人再生を申立て、再生計画案の認可を受け、債務の一定額を原則3年間かけて再生計画案に従い支払えば、それ以上の債務については支払う義務がなくなります。

個人再生のメリット

個人再生のメリット

個人再生には以下のメリットがあります。

任意整理に比べて大幅な債務の圧縮が見込まれること

前述のとおり、任意整理では債務の大幅な減額は望めません。

しかし個人再生では、下記の最低弁済基準と清算価値基準(預貯金、保険、自動車等の手持ちの財産の総額)の高い方の金額に債務が圧縮されます。

(参考)最低弁済額基準

100万円未満全額(減額なし)
100~500万円未満100万円
500~1,500万円未満債務総額の5分の1
1,500~3,000万円未満300万円
3,000~5,000万円未満債務総額の10分の1

このように個人再生では、債務の大幅な減額が見込まれます。

自宅を残せる可能性があること

個人再生の最大の特徴は、一定の要件はあるものの、個人再生を行っても、別途住宅ローンを支払い続け、自宅を残すことができることです。

後述する自己破産手続きでは、原則として、持ち家含む財産は手放すことになってしまいますが、一方個人再生では自宅を残すことができるという点が非常に大きいメリットであるといえます。

資格制限や免責不許可事由がないこと

自己破産をすると、申し立てて開始決定が出た時点から、手続きが終了するまで、各種士業や警備員、保険外交員などの一定の職業に就くことができません。

しかし個人再生の場合は、そのような資格制限がありませんので、どのような職業の方でも問題なく利用できます。

また、自己破産では、たとえば借り入れの理由が浪費やギャンブルである等の一定の事由(免責不許可事由と言います)がある場合は、免責が認められないおそれがあります。

資格制限を受けたくない方や自己破産では免責が見込まれない方は個人再生の利用を検討してみるのが良いかもしれません。

個人再生のデメリット

個人再生のデメリット

個人再生には、任意整理の場合と同様一定期間ブラックリストに載ることに加え、以下のデメリットがあります。

利用の条件が厳しいこと

個人再生は、利用の条件として、将来において継続的に収入を得る見込みがあることが必要であるため、現在継続的な収入がない方は利用することが難しくなっています。

官報へ掲載されること

自己破産も同様ですが、個人再生をすると、官報(国が発行する機関紙です)に住所・氏名が掲載されます。

個人再生に適している人

個人再生に適している人

個人再生は、現在定職についているなど継続的な収入があり、自宅を残したいと考えている方に適しています。

自己破産

自己破産

自己破産とは、債務者の収入や財産では債務の返済ができなくなってしまった場合に、裁判所に申し立て、債務を0にして破綻してしまった生活を立て直すための手続きです。

自己破産のメリット

自己破産のメリット

自己破産には以下のメリットがあります。

債務を0にすることができること

自己破産の場合、免責許可決定がなされると非免責債権(税金の滞納等)を除いて、すべての債務の支払い義務がなくなりため、人生の再スタートが切りやすいといえます。

自己破産のデメリット

自己破産のデメリット

自己破産には任意整理の場合と同様一定期間ブラックリストに載ること、個人再生の場合と同様、官報に載ることに加え以下のデメリットがあります。

一定の財産を除き自宅等の財産を手放す必要がある

自己破産をすると、債務者の財産は、自由財産(原則99万円までの現金)を除き、換価され、債権者に配当されてしまいます。

したがって、自宅や自動車などの財産は原則手元に残せません。なお、このような財産も自由財産として残すことが認められる場合もあります(自由財産の拡張)のでまずは弁護士にご相談ください。

一定期間資格制限があること及び免責が認められない場合があること

自己破産をすると、申し立てて開始決定が出た時点から、手続きが終了するまで、各種士業や警備員、保険外交員などの一定の職業に就くことができません。

また、自己破産では、たとえば借り入れの理由が浪費やギャンブルである等の一定の事由(免責不許可事由と言います)がある場合は、免責が認められないおそれがあります。

もっとも、免責不許可事由があっても、自己破産に至った経緯や反省の態度、誠実な手続き協力などを総合的に考慮し、裁判所の判断で免責を許可すること(裁量免責 破産法252条2項)も広く認められていますので、免責不許可事由があったとしても自己破産が認められる可能性は十分あります。まずは弁護士にご相談ください。

自己破産に適している人

自己破産に適している人

特に財産を有していない方や残したい財産が無いような方に自己破産は適しているといえます。

まとめ

まとめ
  • 債務整理とは、借金に関する悩みを解決できる制度である。
  • 債務整理には任意整理、個人再生、自己破産といった種類がある。
  • 任意整理には、債務の金額の大幅な減額は認められ難い。
  • 個人再生は、裁判所に申し立て、再生計画案の認可を受けたうえで、債務の一定額を原則3年間かけて支払い、それ以上の債務については支払う義務がなくなる手続きである。
  • 個人再生では、一定の要件のもと、住宅ローンを支払い続け、自宅を残すことができる可能性がある。
  • 個人再生をするには、継続的に収入を得る見込みがあることが必要である。
  • 自己破産の場合、非免責債権(税金の滞納等)を除いて、すべての債務の支払い義務がなくなる。
  • 債務の返済で苦しんでいる方は、まずは弁護士に相談を。
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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 椎名 慧
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