紛争の内容
本件は、自己破産を申し立てられた事件につき、裁判所より破産管財人に選任された事件となります。
負債の主な原因は,奨学金に加え,居酒屋・スナック・キャバクラ・ガールズバー等における遊興費がありました。
また、申立人代理人が受任した後のにも、一時的に浪費行為が継続していました。財産は現金・預金のみでしたが、免責については浪費行為の免責不許可事由該当性が問題となるため,家計状況を観察の上,裁量免責の可否を検討することとなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
申立人代理人が受任した後の一時的な浪費行為については,申立代理人の指導により改善しているとのことで、家計簿を確認しながら、浪費行為が続いていないかを確認しました。
また、申立人本人は、通帳、給与明細,源泉徴収票等の必要書類の提出や、面談,家計収支表の提出に誠実かつ積極的に協力してくれました。
本事例の結末
申立人は、会社に勤務し安定収入を得ており,免責調査観察の結果によれば,交際費・娯楽費等の支出は抑制され,次月繰越金も増加するなど家計収支は改善傾向にあり,経済的更生の可能性が認められること、届出のあった破産債権者から免責に関して特段の意見は述べられなかったこと、管財人が確認した転送郵便物からも財産の隠匿その他免責上問題となる事情はうかがわれなかったことなどから、管財人として、免責相当の意見を提出し、裁判所においても最終的に免責を許可する決定が出されました。
本事例に学ぶこと
負債を負った原因が浪費によるものであったとしても、真摯に反省し、その後の家計を立て直す意欲があれば、自己破産が認められ、再スタートをすることができる可能性がありますので、多重債務に悩んだ際には、弁護士に相談に行かれることをお勧めいたします。
弁護士 渡邉 千晃





