紛争の内容
本件は、コロナ後遺症により仕事ができない状況となったという債務者が、生活費のために数百万円程の借り入れ等をしてしまったという案件で、今般、自己破産の申立てがなされたことにより、私が破産管財人として裁判所から選任されたという事件になります。
なお、破産管財人とは、自己破産の申し立てがなされた事件について、破産者が何か財産を隠していないか、新たな債権者がいないかどうか等を調査し、また、破産者の手続きに対する態度等から、破産が相当かどうかを判断する職責を裁判所から与えられた者になります。
交渉・調停・訴訟等の経過
管財人に選任された後、まずは、破産者と破産の申立代理人とともに、弊所にて面談を行いました。面談の中では、どういった経緯で破産に至ったのか、また、現在の仕事の状況、財産について、預金口座の精査などを行いました。
面談において、破産者本人は、こちらからの質問に誠実に答えており、今後の手続きにおいて大きな問題はないと思われました。
その後、破産者の有する保険などの財産について、自由財産拡張の希望がありましたので、破産者の今後の生活のためにも、自由財産拡張が相当である旨の意見を述べるなどしました。
本事例の結末
裁判所における集会において、自由財産の拡張が認められ、また、債権者への配当を行う原資もなかったことから、破産の手続きは終了しました。そして、引き続き、裁判所にて免責審尋期日に入り、管財人として、免責が相当である旨の意見を述べました。
最終的に、裁判所も免責が相当である旨の決定を下したことから、今回の破産者は、無事、破産が認められることとなりました。
本事例に学ぶこと
諸事情により、生活が立ち行かなくなり、生活費ために多額の借り入れをしてしまうこともあるかと思います。借金の返済に困った場合には、一人で悩まず、まずは弁護士に相談し、自己破産の可能性などを検討されることをお勧めいたします。
破産の手続きは、法律に則った手続きであるため、安心して手続きに向き合っていただければと思います。
弁護士 渡邉 千晃






