交渉・調停・訴訟等の経過

申立てから10年も経っていることから、様々な不安材料があり、慎重に破産管財人面談に臨みました。

詳細に聞き取りを行っていった結果、申立ての依頼をしてから、申立人代理人の方で本来は破産管財人が行うべき債権者との訴訟対応をしていたことが判明しました。そのため、不審な点は払拭されました。

また、破産者自身は、法人が支払不能となってしまい、法人の債務の連帯保証人となっていたために破産せざるを得なくなっただけであり、ギャンブルなど免責不許可事由がないことが判明しました。

本事例の結末

破産者代表者との面談を詳細に行うことのみで、免責不許可事由も見当たらないとの意見を述べたところ、破産手続終了・免責許可決定が出るに至りました。

本事例に学ぶこと

法人破産事件において、代表者が法人の債務の連帯保証人となっており、保証債務の履行ができないことから法人とセットで破産することが多くあります。ただ、個人だけを見たときに、果たして保証債務だけを負っているのかは分かりません。本件はきちんと個人が法人に起因しない債務を負っていないことを確認し、免責不許可事由はないとの意見を出すことができました。

弁護士 平栗 丈嗣