可処分所得額の算出の基となる収入額について、給与収入の場合、勤務先から発行された源泉徴収票の「支払金額」に記載された額が基となります。

配偶者(特別)控除、生命保険料の控除、地震保険料の控除、住宅借入金等特別控除など、所得から様々な控除がなされていますが、それは所得税額算出のためのものであることから、控除前の金額が収入額となります。

よって、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」ではありません。

なお、社会保険料、所得税および住民税は、可処分所得額の算出時に考慮されます。