
今回は、「民事再生法第241条第3項の額を定める政令」の第1条で定められた、最低限度の生活の維持に必要な一年分の費用の具体的な金額をご紹介したいと思います。
~さいたま市で一人暮らしをされている41歳の方の場合~
①個人別生活費の額は、47万8000円。
(※さいたま市の場合、一番高額なのは70歳以上の62万4000円、次いで12歳以上13歳未満の61万5000円となっています)
②世帯別生活費の額は、52万7000円。
③冬季特別生活費の額は、1万6000円。
(※北海道札幌市は11万8000円です)
④住居費の額は、56万8000円。
(※東京都23区で一人暮らしの場合は64万2000円です)
⑤勤労必要経費の額は、収入額によって変動しますが、49万000円~55万5000円。
★①~⑤の合計額は、207万9000円~214万4000円となります。
給与所得者等再生手続きでは、収入から上記の生活費や税金・社会保険料を差し引いた金額(可処分所得額)の2年分の額を弁済する可能性があります。
ご参考になさってください。






