代表者個人が会社の融資の保証人になっているパターンは多いと思います。会社が法人破産の選択をした場合、代表者個人はどうなるでしょうか。

やはり主債務者である会社が支払い不能の状態になってしまうと、保証人に請求が行くことになります。この支払いが難しければ、代表者個人も債務整理を検討する必要がありますが、その解決手段は自己破産だけではありません。複数の方法が存在しますのでその中の2つを紹介いたします。

1・個人再生手続

裁判所を通して行う手続ですが、破産とは異なり、債権者に返済していく手続きになります。多くの場合、債務総額の約2割まで圧縮された金額を3年間かけて返済してくことになります。将来利息は発生しません。またお手元のご自身の財産を処分する必要もありません。

この手続きの特徴は、住宅ローンのあるご自宅でも、毎月の住宅ローンを払い続ければ、家を手放さずに済むことです(前述の圧縮された債務の返済とは別扱いで、こちらはこれまで通りの毎月の住宅ローンの支払いが必要になります)。

2・経営者保証に関するガイドライン

法人の整理と並行して、代表者個人の保証債務を債権者と協議して整理し、再スタートを切ることを支援する手続きです。この手続きの特徴は、整理の対象は保証債務であることと、条件によっては破産よりは多い資産お手元に残したりご自宅を保持できる可能性があることです。

自己破産は法的に認められた一つの手段であり、再スタートのために必要な場合もあります。しかし再スタートには破産以外にも複数の方法がありますので、気になる方はぜひお気軽にご相談ください。