紛争の内容
破産者は破産手続が開始する前に金融機関から裁判を起こされて給与差押えがなされてしまっていました。また、破産手続開始前にギャンブルを行っていることが判明しました。そこで、これらについての調査・対応をするよう裁判所から依頼を受けて破産管財人業務を行いました。
交渉・調停・訴訟等の経過
破産者が支払不能に至った理由を詳細に聞いてみると、家族の不幸など本人の落ち度がないことが判明しました。偶然にも給与差押えされた金員は供託がなされていたため、破産者の生活を配慮して自由財産拡張として認めてあげることで、破産財団に組み入れることはしませんでした。
本事例の結末
また、ギャンブルの内容も軽微なもので、注意をするにとどめることにしました。
最終的には、破産管財人の意見を踏まえて、裁判所は破産者に対して免責を許可することになりました。
本事例に学ぶこと
破産には様々な原因があります。また破産管財人の業務遂行にあたってはある程度の裁量も認められています。
そこで、破産者の誠実な説明がある場合には、事情を踏まえて柔軟に対応することで、破産者の経済的更生という破産法の理念に従った解決をすることができました。
弁護士 平栗 丈嗣






