紛争の内容
Aさんは、キャバクラ・生活費の補填等を理由に借り入れを繰り返し、いよいよ生活が立ち回らなくなり、今回債務整理の相談にお越しいただき、依頼に至りました。

また、Aさんは、個人事業主(一人親方)でした。個人事業主の方の自己破産の場合、通常の自己破産とは違い、売掛金や買掛金が発生するケースが多く、検討すべき事項が多々あります。

個人事業主の場合、財産や雇用関係が複雑なため入念な財産調査が必要との理由で、管財事件(破産管財人が就く事件を指します。)となるケースが多いです。

交渉・調停・訴訟等の経過
必要書類を揃った後、破産申立てをしたところ、破産管財人が選任され、免責不許可事由がないか等について調査を受けました。

Aさんは、破産管財人に破産に至った経緯を正直に説明し、毎月家計簿を作成し、赤字家計にならないよう努力をしてくれました。

 破産手続上、未払売掛金は破産者の資産にあたり、破産手続開始決定時点で未払売掛金が存在している場合、原則破産管財人に引き継がれることになり、債権者への分配に充てられる場合があります。

今回、Aさんは、破産手続開始決定時点で未払売掛金が存在しておらず、債権者へ分配される分がなかったことから、破産管財人にその旨報告しました。

本事例の結末
破産管財人は、借入原因に問題はあるものの、現在、家計を見直し経済的更正に努めていることを理由に免責が相当との意見を出し、その後、無事裁判所から免責許可決定が出されました。

本事例に学ぶこと
個人事業主による自己破産の場合、通常の自己破産とは異なり検討する事項が多いため、慎重な検討・対応が求められます。

借金返済に苦しんでいる方は、まず弁護士にご相談ください。

弁護士 安田 伸一朗