紛争の内容
好きなアーティストのライブチケット代やそのための旅費を支払うために負債を形成したという方から相談を受けました。
浪費のために負債を形成したとは言えますが、負債の金額が他の事件と比べて高額とまでは言えないことから、破産管財人が選任されないことを希望する旨を裁判所に伝えて、破産の申立てを行うことにしました。
交渉・調停・訴訟等の経過
預金の取引履歴において、チケット代や旅費などの高額な支払いがないかについて確認をしましたところ、特になさそうでした。
裁判所に破産手続の申立てをしましたところ、破産管財人は選任されず、破産手続の開始決定がなされました。
本事例の結末
破産手続による負債の免責が認められ、事件は終了しました。
本事例に学ぶこと
負債の金額が他の事件と比べて高額ではない場合は、浪費があったとしても、破産管財人が選任されないまま破産手続開始決定がなされることがあります。
さいたま地裁の場合、個人の破産の申立てにより破産管財人が選任された場合には、通常よりも20万円多い金額を裁判所に納める必要がありますので、今回のようなケースが認められたことは今後の申立ての参考になります。
弁護士 村本 拓哉