自己破産における免責許可は、原則として、1回目の免責許可決定の確定日から7年経過している必要があります。

また、1回目の破産手続きで、破産管財人が選任されない(管財予納金が不要な)「同時廃止事件」で免責決定を得られた方も、2回目の破産手続きでは破産管財人が選任される「管財事件」となる可能性が高いです。管財事件の場合、通常最低20万円の管財予納金が必要になり、破産手続開始決定後に、破産管財人との面談が実施されることが多いです。破産管財人が、2回目の破産に至る経緯や家計の状況についても調査することがあり、必要に応じて家計指導や反省文の提出を求めることがあります。ご不安・ご心配な方は、是非弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。