債務整理のひとつ、自己破産についてご説明いたします。

破産とは支払い不能となった債務者の保有している財産を換価処分し、債権者に公平に配当する手続きとなります。

この場合、全額を配当できることは稀ですので、通常、債務が残ってしまいます。この残った債務を免責してもらえるよう、許可を求める手続きを免責許可申立てと言い、通常、破産手続とともに申立てします。

この破産手続には、メリット・デメリットがあります。

メリット
・債権者からの直接的な請求が止まります。
・訴訟や強制執行が回避できます。
・免責が許可されれば、債務が免責されます。

デメリット
・一部を除き、財産は処分されます。
・免責不許可事由があると免責が受けられない可能性があります。
・官報によって公告されます。
・管財事件の場合、破産手続き中は郵便物が管財人に転送されます。
・破産手続き中に居住地を離れる際には裁判所の許可が必要です。
・制限される資格があります。(警備員、宅建建物取引士、弁護士、司法書士、税理士、生命保険募集人等)
・ブラックリストに登録されます。

以上のメリット・デメリットを考慮し、どの方針にするのか弁護士にご相談いただくのをお勧めいたします。