紛争の内容
Aさんは、浪費(ギャンブルなど)や生活費補填のために借り入れをする生活をしており、いよいよ返済困難と感じ、今回債務整理の相談にお越しいただき、依頼に至りました。

浪費=「免責不許可事由」に該当することから、免責決定が出ないリスクがある事例でありました。

交渉・調停・訴訟等の経過
家計簿や必要書類の準備が整い破産申立てをしたところ、破産管財人が選任され、面談を受けました。

Aさんは、破産管財人に破産に至った経緯を正直に説明し、毎月家計簿を作成し、赤字家計にならないよう努力をしてくれました。

本事例の結末
破産管財人は、免責を認める旨の意見書を提出し、その後、無事裁判所から免責許可決定が出されました。

本事例に学ぶこと
仮に免責不許可事由がある場合であっても、その後意識を改めて節制する努力をすることで、免責(つまり、借金の返済を免れる)が認められる場合があります。

借金返済に苦しんでいる方は、まず弁護士にご相談ください。

弁護士 安田 伸一朗