
【免責が認められない事由の一例】
最近のニュースで、人気の最新ゲーム機が抽選でも買えないのに販売直後からネットオークション等で転売されていることが話題となりました。ゲーム機に限らず、人気があり換金しやすいものをクレジットカードで購入し、代金を払い終わっていないにも関わらずすぐにネットオークションや中古店等で売却して現金を手に入れるような行為は、債務整理の中でも破産を検討する場合に注意が必要です。
破産法第252条第2項には「破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと」という条文があり、これらに該当すると「免責」(経済的な立ち直りの機会を与えるため、残った債務について、法律上その責任を免れさせる制度)を受けられなくなることがあるからです。
ただそれまでの状況や経緯によっては、免責が認められることもございます。「破産を考えたいけれど、カードで買ったものをすぐに売ってしまったことがある…」という方も、ぜひ一度ご相談いただければと思います。