事案の内容
破産者の方は、内装工事をおこなう会社の代表取締役です。 
ただし、社員は破産者の方のみになります。 
この方は、新型コロナウイルスが流行していた頃に感染してしまい、完治まで長引いてしまいました。 

また、共働きであった配偶者の方も、同時期に新型コロナウイルスに感染してしまい、この間の収入がなくなったため、借り入れが増えていきました。 

その後も、配偶者の体調不良等などあり、最終的には約750万円の負債を抱えてしまいました。 

管財業務の経過
本件では、個人についての財産状況の確認や、負債増大の事情などについて、破産者の方および申立代理人と面談し、聞き取りをおこないました。 
また、破産者の方は、自分の会社の株式も保有していました。 

もし、会社に財産があるような場合には、実質的に支配している法人に財産を保有していることになります。 
そのため、過去の決算報告書などを提出してもらい、会社の中身を精査しました。 
その他、転送郵便物などからも、財産の有無の調査をおこないました。 

本事例の結末
本件管財業務での調査の結果、個人の財産や免責不許可事由はありませんでした。 
また、法人についても、ほとんど資産はなく、株式の価値もゼロと評価できるものでした。 

債権者への配当をするだけの財団を形成することはできませんでしたので、裁判所に対して、異時廃止が相当である旨の意見を出しました。 
また、免責不許可事由も存在しない旨の意見も出しました。 

裁判所も免責許可の決定を出しました。 

本事例に学ぶこと
本件は、管財業務において特段の財産や問題点が見当たらなかったため、異時廃止となり、免責が許可された事例でした。 

弁護士 赤木 誠治