紛争の内容
裁判所から、破産管財人に選任され、破産者の負債の免除を認めて良いか(免責と言います。)を調査するように依頼されました。

破産者には、パチンコ・競艇・高級外車の購入により総額で約670万円の負債があり、また、妻に借金があることを相談して、借金をすべて返済することが難しい状況に陥っていた後においても、お金を借りたという事情がありました。

交渉・調停・訴訟等の経過
面談により、ギャンブルを行ったり、高価品の購入を行った経緯を確認し、また、妻に借金をすべて返済することが難しい状況に陥った後、お金を借りた事情を聞き取りました。

また、お金を貸した債権者から、破産者が実際とは異なる事情を告げてお金を借りたという事情について報告があり、証拠についても提出されました。

債権者からの報告内容と証拠をみると、破産者には浪費以外に、破産の申立てをする1年前から破産開始決定日の間において、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したという事情があることが分かりました。

他方、破産者が詐術を用いて借りた金額は40万円であり、この借入れを理由に免責を認めないというのは、破産者の経済的再出発のために影響が大きいと考え、破産法252条2項に基づく裁量免責を認めるのが相当であると考え、裁判所に意見書を提出しました。

本事例の結末
裁判所は、浪費をした及び詐術を用いて借り入れをしたという破産法252条1項4号及び5号の免責不許可事由を認定しつつ、破産法252条2項による裁量免責を認めました。

本事例に学ぶこと
詐術による借入がある場合、債権者の方が破産者の免責に反対し、意見書や証拠を破産管財人に送付することがあり、債権者集会にも出席することがあります。

このような債権者の方は破産者が免責されるのかについて強い関心を持っています。この場合、破産管財人としては、債権者の権利が不当に扱われないように、免責不許可事由に該当する可能性について慎重に検討し、免責に関する意見を提出する必要があります。

今回の事例では、このようなことを意識して、免責に関する意見書を裁判所へ提出しました。

弁護士 村本 拓哉