司法書士との違い

破産については、司法書士も弁護士も、いずれもが対応可能と銘打っています。そこで、弁護士に依頼することのメリットをご説明したいと思います。

1.弁護士は代理人、司法書士は書類作成代理人

破産申立てに際しては、裁判所から、追加の書類指示や質問がなされたり、場合によっては審尋と言って裁判所で裁判官と面接のようなものが行われたりする場合があります。

弁護士は代理人ですので、依頼者の代わりに裁判所に答えることが出来ますが、司法書士は書類を作成する代理人ですので、依頼者の代わりに答えたりすることはできません。

2.弁護士の方が、費用が安くなる可能性がある

司法書士が書類を作成して、それを依頼者が裁判所に提出すると、裁判所の扱いとしては、「本人申立て」による破産申立てということになります。

従って、高い専門性があることを前提とした申立てとはみなされませんので、さいたま地方裁判所などでは、破産管財人が付されるのが通常となっています。

他方、事案にもよりますが、弁護士が代理人となって破産を申し立てる場合、高い専門性があることが前提にされていますので、特段の問題が無ければ、破産手続を監督する管財人が付される可能性は低いと言えます。

裁判所が管財人を付すことにした場合、この管財人のための費用として、20万円程度を、裁判所にさらに納付する必要が生じます。

つまり、司法書士に依頼した場合には、20万円程度の費用が余分にかかる可能性があるのです。
従って、しばしば弁護士の方が費用が高いと言われますが、弁護士と司法書士とを比較した場合に、弁護士の方が結果的に、安い費用になる可能性があるのです。

3.まとめ

以上のとおり、高い専門性を持つ専門家に全て任せることができ、かつ、安く破産申し立てができる可能性がある点に、弁護士に依頼するメリットがあります。

弁護士と司法書士どちらがいいの?

「弁護士と、司法書士どちらに頼むのがいいの?」
「弁護士は高そう。債務整理にかかる費用を抑えたい。」
「どちらに頼んでも、あまり変わらないのではないか・・・」

弁護士と司法書士の一番の違いは、司法書士は依頼者の方の任意整理の代理人になることはできても、裁判所で行う、破産手続、民事再生手続の代理人になることはできないことです。

しかも、任意整理の場合でも、総債権額が140万円を超える場合は代理人になることができません。

弁護士は、任意整理(140万円を超えていても大丈夫です)、破産手続、民事再生のすべての代理人になることができます。

※ 現在当事務所では任意整理は受け付けておりません。ご了承頂きますようお願い申し上げます。

弁護士 司法書士
過払い金請求 140万円以下
140万円超 ×
任意整理の代理 140万円以下
140万円超 ×
破産の代理 ×
民事再生の代理 ×

【例】
500万円の借金があって、利息制限法に基づいて引き直し計算をした結果、借金の額が350万円になったとします。弁護士でしたら、民事再生の代理権がありますから、民事再生手続を使って、さらに100万円まで借金を減額することができます。
債務をきちんと整理し、経済的な再建をするために、債務整理のご相談は、法律の専門家である弁護士にすることをお勧めします。

任意売却

しばしば、「任意売却」を謳うコンサルタントや不動産業者のHPを目にします。

そのうちの一部には、「任意売却をして不動産を売却した後に破産手続をとれば、資産がないため、管財事件にならない」というような趣旨の記載をしているものも目にします。

もちろん、その様な場合もあるとは思います。

ですが、一般的には、不動産を売却した後であっても、不動産を売却した後での破産手続申立であることは裁判所に報告しますので、売却価格や売却先が適正であったかどうかを調査するため、管財事件になることは十分にあり得ます。

埼玉の弁護士であること

破産手続申立てに際しては、各地方裁判所ごとに、若干運用が異なる場合があります。

そのため、埼玉県内に住所がある方の場合にはさいたま地方裁判所管内の運用に従って、破産手続申立てを行う必要があります。

この点、当事務所の弁護士は、さいたま地方裁判所との破産管財人協議会に出席したり、勉強会に出席したりしており、さいたま地方裁判所管内の運用や動向を常に把握するようにしています。

従って、埼玉県内で破産申し立てをお考えの方の場合には、裁判所の運用や動向を良く理解している、当事務所の弁護士にご相談頂ければと存じます。